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平成27年第6回定例会(第1日12月10日)

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  1. 真鶴町議会 2015-12-10
    平成27年第6回定例会(第1日12月10日)


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    最終取得日: 2023-04-10
    平成27年第6回定例会(第1日12月10日)        平成27年第6回真鶴町議会定例会会議録(第1日)              平成27年12月10日(木)   1.出席議員 11名  1番   板 垣 由美子         7番   海 野 弘 幸  2番   田 中 俊 一         8番   青 木   繁  3番   黒 岩 範 子         9番   村 田 知 章  4番   高 橋   敦        10番   青 木   嚴  5番   光 吉 孝 浩        11番   二 見 和 幸  6番   岩 本 克 美 2.欠席議員  0名 3.執行部出席者 町長        宇 賀 一 章    健康福祉課長    細 田 政 広 副町長       青 木   剛    まちづくり課長   岩 本 幹 彦 教育長       牧 岡   努    計画管理担当課長  神 谷   要 企画調整課長    西 垣 将 弘    産業観光課長    五十嵐 徹 也 総務課長      二 見 良 幸    会計課長      岩 本 祐 子 税務収納課長    長 沼   隆    教育課長      岩 倉 みどり
    町民生活課長    峯 尾 龍 夫 4.出席した議会書記 議会事務局長    青 木 富士夫 書記        菅 野 文 人    書記        中 村 恵 美 5.議事日程    日程第 1        一般質問    日程第 2 報告第 8号 専決処分の報告について    日程第 3 同意第 2号 教育委員会委員の任命について    日程第 4 議案第54号 新たに生じた土地の確認及び町または字の区域の変更                 (編入)について    日程第 5 議案第55号 真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償                 等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    日程第 6 議案第56号 真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴運営基金条例の一部を改                 正する条例の制定について    日程第 7 議案第57号 真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定について    日程第 8 議案第58号 真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する                 条例の制定について    日程第 9 議案第59号 平成27年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)    日程第10 議案第60号 平成27年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業                 勘定)補正予算(第2号)              (開会 午前8時58分) ○(議長)  皆さん、おはようございます。 ○(議長)  ただいまの出席議員は11名で、定足数に達しておりますので、これより平成27年第6回真鶴町議会定例会を開会いたします。 ○(議長)  本定例会の会期は本日から12月11日までの2日間にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。会期は本日から12月11日までの2日間に決定いたしました。 ○(議長)  それでは、会議録署名議員は、会議規則第116条の規定によって、5番光吉孝浩君及び11番二見和幸君を指名いたします。 ○(議長)  それから諸般の報告をいたします。 ○(議長)  平成27年9月から平成27年11月までの報告事項について印刷し、皆様のお手元に配付しております。この報告書をもって報告にかえさせていただきます。 ○(議長)  これで諸般の報告を終わります。 ○(議長)  それでは、本日の会議を開きます。 ○(議長)  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ○(議長)  これより日程に従い審議を進めます。 ○(議長)  日程第1、一般質問を行います。 ○(議長)  質問者及び答弁者は、1回目の発言は登壇を許します。 ○(議長)  暫時休憩。               (休憩 午前9時01分)               (再開 午前9時01分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  一般質問及び答弁者は、1回目の発言は登壇を許します。 ○(議長)  4番高橋敦君。 ○4番議員(高橋 敦)  おはようございます。通告に従いまして、一般質問をいたします。  真鶴駅前の再開発に向けた取り組みについてです。  真鶴駅前の再開発に向けた取り組みについては、平成26年3月定例会・平成26年9月定例会・平成27年3月定例会と、3度にわたり一般質問で取り上げてまいりました。  これまでの答弁を整理しますと、平成26年4月に県土木による真鶴駅前の現況測量が終了し、JR、観光協会、商工会、駅前商店会、バス・タクシー会社、住民の方々を含めた関係者による調整会議を経て、交差点詳細設計歩道詳細設計を行う予定だったものが、およそ1年の間、何ら動きがなく、平成27年4月に調整会議から行政を主体とする準備会に衣がえし、JR、観光協会、商工会、駅前商店会、バス・タクシー会社、住民の方々といった関係者間の調整に向けた叩き台をつくるとのことでしたが、いまだその姿は見えてきておりません。  長年の懸案だった跨線橋へのエレベーター設置については、北側部分のみとはいえ、ようやく実現の運びとなったことは喜ばしいことでありますが、そもそも、真鶴町として、真鶴駅前がどのような姿であることが望ましいのか、いわゆるグランドデザインが示されておらず、エレベーター設置歩行者通路の段差補修・観光協会案内所改修等が行われているものの、いずれも必要ではあるが対症療法に類するものであり、根本的な再開発に向けた取り組みとはなっていないものと思われます。  いわゆるプロジェクトを行うとき、まず、理想の形、言いかえれば「夢」を描き、その中の各パーツを、誰が・何を・いつ・どこで・なぜ・どのように・幾らで行うか、あわせて「できて当たり前で、絶対に譲れない」ものと、「できたらいな」に分けて組み立てていくことが求められます。  観光を町の重要産業の一つと捉えている当町にとって、駅前再開発問題だけでなく真鶴半島の有効活用についてもグランドデザイン、すなわち夢の姿を描く必要があると考えますが、町長の所見を伺います。 ○(町長)  改めまして、おはようございます。  それでは、4番、高橋議員の質問についてお答えします。  平成20年に真鶴道路が無料化され、駅前の渋滞が問題となり、その渋滞対策を県と協議して進めてまいりました。また、跨線橋のエレベーター設置についてもJR東日本と県との協議を行い、今年度、駅北側へ設置する工事を着手することになりました。その他、橋上駅舎化駅前ロータリー改良駅北口新設要望などをJR東日本に要望してまいりました。  高橋議員のご指摘のとおり差し迫った問題や課題及び町民の要望に対する施策を実施すべく努力してまいりました。そういった意味では、対症療法とのご指摘は否めません。今年度は7月に小田原警察、小田原土木センター、真鶴町の三者で真鶴駅前周辺環境整備に係る検討会を開催し、9月にはJR東日本小田原土木センター、真鶴町の三者で前述と同様の検討会を開催しました。  今後も駅南側へのエレベーター設置等の当面の課題を検討するとともに町の玄関口である駅前整備に係る協議を継続して行います。  平成28年度には駅前周辺環境整備基本構想の策定に着手したいと考えております。  続いて、「真鶴半島有効活用についてのグランドデザインの必要性」につきましては、町民の重要な財産である「お林」に関することでありますので、グランドデザインを描くことは必要であると考えております。  2年前にお林エリアは、「エコロジカル・マネジメント」という環境を軸とした運営を希求する企業と手を組み、「環境を保全し、その土地の自然体験、自然との融合がぜいたく」と感じる成熟社会に対応した観光エリアとして活性化を図りますと宣言しており、「絶対に譲れない」林の保全につきましては、企業連携による調査に着手しており、その調査結果によりお林保全の方向性を決めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○4番議員(高橋 敦)  では、順に伺ってまいります。  まず、真鶴駅前の再開発の件ですけれども、ことし7月、9月と検討会をそれぞれ開催されてきたということですけれども、やはり検討会をせっかくやっていらして少しでも動き出しているのであれば、それがわかるような仕組みというものも取っておくべきではないかと思います。  結局、伝わってこないと何もやっていないというふうに捉えてしまいますので、町民の方ももちろんそうだと思いますし、これに限った話ではありませんけれども、動きというのは明確にあらわしていかないと、それがとまっている、何もしていないというネガティブな方向に意識としては向いてしまうと思いますが、そのあたり、ほかのことを含めて気になってしまうかもしれません。  とりあえずは、この真鶴駅前の再開発に向けた件について、いわゆる広報という点をどのようにお考えかお聞かせください。 ○(まちづくり課長)  ただいまの件ですけれども、まちづくり課としましては、今、行政レベルの段階で、当面の課題、南側のエレベーターの設置、それから渋滞対策、そういったものを主にやっておりまして、まだなかなか町民の方に発表できるレベルまで内容が煮詰まっていないということもあります。ただ、そういった検討会をやっていることについて、なるべく透明な形で住民の方々にも情報提供していきたいと、今後、努力してまいる所存でございます。 ○4番議員(高橋 敦)  いろいろな場面で町民の方から言われますのは、決まってから何を報告しているのだ、決まる前に報告しろ、相談を持ちかけろ、ということをよく言われますので、それが、順番がどれが一番いいのかというのは、そのときそのときで違ってくると思いますけれども、これに限った話ではなく、さまざまなことについて経過の報告というものも、広報というものも必要だと思いますので、その点、ご配慮いただければというふうに思います。  2点目は、平成28年度に基本計画を策定して、グランドデザインを描く、スタートというご回答だったかと思いますけれども、これについては、基本構想ですか、それはどんな形で、つまりどんなメンバーで、どんなスケジュールで基本構想を考えようとされているのでしょうか。 ○(まちづくり課長)  現在の段階では、まだ確定的なことが言えませんので、詳細については、ここでは発言を控えたいと思いますが、基本的にはもちろん行政、それからJR等関係諸機関、それと町民を交えた中で基本構想を練っていきたいと。  期間につきましても、メンバーが決まって、その検討会の中で必要な期間を設けてやっていきたいというふうに考えております。 ○4番議員(高橋 敦)  ということは、当初、平成26年、平成27年におっしゃっていた調整会議、もしくは準備会と同じような構成メンバーで構想を練っていこうということですか。 ○(まちづくり課長)  すみません、私は調整会議の準備会のメンバーについて、今、資料がなくて把握していないのですけれども、基本的には先ほど申しましたとおり行政関係機関、町民等を交えた中で構想を練っていきたいというふうに考えております。 ○4番議員(高橋 敦)  わかりました。  全体のグランドデザインのイメージですけれども、先ほど、町長の答弁の中にもありましたように、橋上駅舎化と言うのですかね、駅のホームの、線路の上に橋をかけて、そこが駅舎になるというような、そういった要望は既に、以前からされているということでしたけれども、いわゆるJRの駅の部分だけではなくて、その周辺まで全て合わせた計画になる。国道135号線、それからその反対側にはもちろん県道がありますし、もちろん民家・建物がいろいろありますけれども、それらも含めた計画ということで理解してよろしいでしょうか。 ○(まちづくり課長)  はい。こちらの行政側の、今、考えていることは、当然、駅前ロータリー内部、それから渋滞対策等も含めた中で検討していきたいというふうに考えております。 ○4番議員(高橋 敦)  せっかくそういったものを描くわけですから、最初に申し上げたような対症療法的なものにならないように、本当の意味のグランドデザインをぜひ描いていただきたいと思います。  続いて、同じ真鶴半島の今度は有効活用についてですけれども、先ほど、町長の答弁の中では、いわゆるお林に関することが中心に回答をいただいたかと思います。真鶴半島はお林だけではなくて、三ツ石、ケープ真鶴、亀ケ崎、展望公園、美術館、博物館等に加えて、さらには民間施設や民有地もそこにはあります。  描こうとするグランドデザインにそれらも含めること、こちらも検討されておりますでしょうか。 ○(産業観光課長)  当然、お林、グランドデザインを描く場合におきましては、当然、美術館や展望公園、それら周辺施設、また、関係者との連携を図りながら決定しなければ、やはりきちっとしたグランドデザインは描かれないと思います。  そういった形になったときにおきましては、関係機関を含めた中で考えていくものと考えております。 ○4番議員(高橋 敦)  一方で、今までもさまざまな保全調査ですとか、そういった動きもされてきたかと思いますけれども、現在の、お林の話が出てきましたので、お林を中心としたエリアについてどのような調査を行っていらして、それをどのくらいのスパンでやっていらっしゃるのかということを伺いたいと思います。 ○(産業観光課長)  かつても県等と連携した調査等は行ってきておりましたが、調査をしたということになっております。今回行っております調査は、保安林保全プロジェクトの一環といたしまして、公益社団法人オイスカ等との連携により、民間企業の資金等を入れた中で行っているプロジェクトの一環としての調査でございます。そういった中で森林総合研究所の学者の先生も調査には中心的に動いていただいておるところであります。  ここで調査を、まず今年度、先週も行われましたが、多くのボランティアの方との調査を、今、実施しているところでありますが、まず、本年度調査した結果、また、1年後に状況を同じ場所を調査いたします。また、その翌年も当然同じ場所を調査することになろうかと思います。  調査、1年間、2年間ではなかなか出ないものであります。その調査をしていく中で保全協議会を同時に立ち上げまして、並行して方向性を検討したながら、最終的に調査結果ができた段階では保全の方向を決定する形になろうかと思います。  なお、先ほどのご質問にもございました中間的な経過報告が今までないのではないかというところでございますが、当お林調査におきましては、来年の1月末を予定しておりますが、ここで1回、今年度、ことし調査した中間的な報告は町民の方々にも中間報告はしていきたいと思っております。 ○4番議員(高橋 敦)  お林の保全、それなりにお金がかかる話だと思うのです。年間ですと松くい虫の分まで含めると1,000万円、2,000万円くらい費用がかかるのですかね。もちろん交付金ですとか補助金ですとかそこに入っていますから、一般財源だけでということではないと思うのですけれども、これが先々、今、地方創生の問題でいろいろと言われています人口減少、これが真鶴の場合にもこのまま放置していると危機的な状況になるということが言われていて、そうなれば当然税収も減りますし、お林も含めた真鶴半島の環境を保全するという点では、難しい局面に至ってくるのではないかと思うのです。これが屋久島ですとか白神山地ですとか、ああいったような世界遺産に登録されてしまえば、またお金の出どころが違うのかもしれませんけれども、多分、お林は世界遺産にはちょっとなりづらいだろうと思います。そうなると、町が主体となって保全していかなければいけないということになると思うのですけれども、そういった前提でこれからそこを守り、また、活用するということも考えて財源を確保していかなければいけないだろうと思うのですが、そのあたり、グランドデザインに反映させる必要があろうかと思いますけれども、そのあたりについてはいかがお考えでしょうか。 ○(産業観光課長)  先ほど、町長の答弁の中でも2年前にお林エリアにつきましては、エコロジカル・マネジメント、「環境を軸とした運営を希求する企業を手と組み」、「企業と手を組み」というような発言があったかと思います。既にこの調査の中でも企業からの寄附等が入っておるところでございますが、今後、活用等におきましては、やはり企業と連携しながら活用も同時に考えていくものと思っております。既にそのような方針が出されているところでございますので、そのように保全・活用できるような企業と手を組んでいく必要はあろうかと思います。 ○4番議員(高橋 敦)  調査みたいな一過性のものであれば、一回一回企業に協力を求めてということは比較的やりやすいのではないかと思うのですけれども、永続的な保全というふうになると、やはりそれは、そこに根づいた協力企業を得なければなりませんし、それは非常にどこを見ても難しいものだと思います。ただ協力してくれというだけでは、やはりギブ・アンド・テイクの関係をつくらないと、そこは成り立たないのではないかと思いますし、そのためにはお林だけではなくて半島全体の有効活用にその企業との連携を生かしていく必要があろうかと考えますけれども、最後に町長、お考えをお聞かせいただければ。 ○(町長)  壮大な図面、設計、着想、長期にわたって遂行される大規模事業、まさしくグランドデザイン。駅前から検討会は行われましたが、まず町の考えはこうですよという、まだそこまでしかいっておりません。町が持っている地権者となる土地は、今のところ自転車置き場、あとはほとんどJRが地権者でございます。  南のエレベーターをすぐにでもつくってもらわないと、北にエレベーターをつくってもおりるときに南側がおりられなければ、北側をつくってもあまり意味がないのです。早急に南側にエレベーターをおろしたいと思っております。それについては、官舎がかかってくると。官舎の建てかえも含めたロータリー、また、県道の渋滞、町道のあり方を含めた構想、先ほど申しました駅前周辺環境整備基本構想、平成28年度に予算取りをしようかと思っております。これについては、初めはコンサルも入れて図面づくり。絵に描いた餅でもいいから、そんなたたき台をつくろうと思っております。  半島におきましても、今は個々に計画、また、調査をしております。これがまとまってグランドデザインにしてもいいのではないかと。半島と駅前のグランドデザインがありますと、真鶴全体がグランドデザインという感じもあるのかなと。それが100億円、200億円かかっても、一つのマスタープランとしてできるところが、グランドデザインできるころから挑戦していきたいと思っております。  長期にわたる大規模事業でございます。それをつくるのには、やはり町民議会、また、それの地権者を含めて壮大な計画をやろうと思っております。皆さんのご協力をお願いいたします。  以上です。 ○(議長)  それでは、次に9番村田君。 ○9番議員(村田知章)  通告に従いまして一般質問させていただきます。  本日、ちょっと風邪のために喉がやられていてお聞き苦しいことがあるかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。  まず一つ目として、安心の電車通勤・通学についてです。  電車を利用して、通勤・通学をしている町民は多いと思います。真鶴町に唯一開通している電車のJR東海道線は、真鶴町民の通勤・通学や交通の大動脈であると思います。  ですが、時々、強風や台風などの影響で、小田原駅・熱海駅の間が運転を見合わせて、電車がとまってしまうことがあります。私も以前、帰宅時に小田原駅で足どめされ、そのまま不通となってしまい、一晩、小田原駅のホームで夜を明かしたことがあります。  ここで質問です。年に何回ほど、小田原駅・熱海駅間が運転を見合わせて、電車がとまってしまっているのでしょうか。  また、電車を利用して町外へ出勤している町民の数は把握していますでしょうか。
     また、町内には高校や大学、専門学校がないために、電車を利用して町外へ通学している町民も多いと思います。その生徒、学生の人数を把握していますでしょうか。  安心して町外へ通勤や通学に通えることが、真鶴町への定住促進となると考えます。もし、小田原・熱海間が不通となってしまった場合に、真鶴・小田原間と真鶴・熱海間の代替交通の確保が必要になってくると思います。  個人での交通の確保は、タクシーでは多額となってしまいます。また、自家用車など家族が迎えに行けないことも考えられます。  町として、町所有の小型バスなどを手配し、ピストン輸送することは可能でしょうか。  また、町の事業として行うことが難しいのであれば、JR東日本へ協力を呼びかけて、帰宅困難となるような運転見合わせが発生した場合、バスなどの代替交通手段を用意するようにできないものでしょうか。  1問目の質問は以上です。  続いて、2問目の質問です。真鶴らしい雰囲気づくりについてです。  「アトモスフィア」という言葉があります。これは空気とか雰囲気という意味です。人が集まるような楽しい場所は、その場所独特のアトモスフィアがつくり出されていることが多いです。例えば、奈良井宿のような宿場町では、奈良井宿らしい雰囲気を宿場町全体で演出しています。昭和の町の演出で成功した豊後高田市、倉敷市の江戸時代にタイムスリップしたかのような美観地区なども、そういったアトモスフィアを上手に創出したよい例でしょう。  アトモスフィアでの成功例は、何といってもディズニーランドです。ディズニーのアニメや映画の世界観をアトモスフィアとして、場内全体でつくり出しています。京都に行けば、寺院や古都を感じるようなアトモスフィアがつくり出されています。これは人為的につくり出された場合もあれば、歴史、文化、宗教、自然など、長い月日の中で醸し出されてきたアトモスフィアもあると思います。  観光客でにぎわう観光名所というところは、必ずと言ってよいほど、それぞれの個性豊かなアトモスフィアがあるように思います。例を挙げれば切りがありません。  真鶴町は、美のまちづくり条例があり、市町村で初となる景観行政団体となった経緯もあります。美のデザインコードもあり、まちづくりの最先端の自治体でもあると思います。真鶴町がさらに多くの人から愛され、多くの観光客や定住者をふやすためにも、さらなる真鶴独自のアトモスフィアの創出が必要と考えますが、真鶴町として真鶴町のアトモスフィアについて、どのように考えているのかお伺いしたいと思います。  次に三つ目の質問です。クラウドファンディングの活用についてです。  真鶴町は、これまでに質実剛健にいろいろな場面で支出を削ってきました。財政規模の小さな自治体として、収入面が限られてしまうからです。  新たな資金の収入源を開拓する必要があると思います。  最近では、IT化が進み、民間でクラウドファンディングを活用して資金を調達して事業の運営経費を確保する取り組みが広がっています。  真鶴町の団体で、特定非営利団体ディスカバーブルーが、クラウドファンディングを利用して、目標額35万5,000円で、達成額35万7,000円を集め、海の生物ガイドブックの増版を行うという実績があります。地方自治体でも、クラウドファンディングを活用して、資金調達する取り組みが出てきました。近隣だと鎌倉市です。手軽に行える社会貢献として、広くたくさんの人から支援をいただくことができるシステムです。資金の出資者も手軽に社会貢献ができ、資金の額によってリターンもあり、見える形で達成感も得られるので、双方にメリットがあります。  しかし、多くの人から共感と支持を得られないと資金を提供してもらうことは困難で、目標金額を超える資金の提供を得られなければ、その事業への資金は確保できません。言いかえれば、クラウドファンディングでの挑戦は、社会的に認められるような事業かどうかが問われることとなります。  真鶴町として、クラウドファンディングを利用して、資金の確保を行う考えがあるかを伺います。  また、町内団体の資金確保のために、町がクラウドファンディングの仲介を行い、町内団体の資金を確保して、活性化を図る考えがあるかを伺います。  以上、私の1回目の質問を終わります。 ○(町長)  9番村田議員の質問についてお答えします。  1項目目の「安心の電車通勤・通学ついて」ですが、ご質問が数点ありますので順番にお答えをさせていただきます。  強風や台風の影響で小田原・熱海間でどのくらい電車がとまっているかというご質問ですが、JRに確認したところ雨によるストップはほとんどなく、全て強風によるものでした。ただ、JRでは瞬間的に吹く風により二、三分間運転を見合わせた場合でもストップしたとカウントされるようでございます。  次に電車を利用しての町外への通勤及び通学されている方については、ご存じのようにこのような統計は「国勢調査」しかございません。ことしがその調査の年に当たっておりますので、直近のデータとしては5年前のものになってしまいます。15歳以上でご自宅以外で就業されている方と通学されている方の3,798人のうち2,849人、約75%が町外へ出られています。  次に災害等で電車がストップしたときの町のバスによる代替交通につきましては、過去にも議員さんから同様のご質問を頂戴しております。そのときの答弁と変わるものではありませんが、電車もとまってしまうような災害時に町でバスを走らせることについては、これによる二次・三次の災害等を危惧いたします。したがいまして、町として対応する考えはございません。  JRの呼びかけにつきましては、事故でストップしてしまった際には、JRとしても「代替運行をやりたい」というスタンスでいるようでございます。  ただ、バス会社との交渉の中でできない場合もあるということでした。その場合には途中駅での折り返し運転をしているということです。  いずれにしましても代替運行については、JRが一民間鉄道事業者として利用者へのサービスの一環として判断することだと考えております。  続いて2項目目の「真鶴らしい雰囲気づくりについて」お答えします。  町の総合計画の基本方針1で「美しく豊かな風景を守り育てるまちづくりを進める」と定めており、その実施方針では「恵まれた自然、美しい風景を継承するために自然と風景を守るための取り組みを行います」としております。また、転入転出者のアンケート調査でも真鶴のよいところは豊かな自然という意見が多いことから、町の雰囲気ということでは豊かな自然と考えております。  町の取り組みといたしましては従来から行っているお林内の松くい虫対策事業、三ツ石海岸のクリーンキャンペーンのほか、お林保全の方向性を決めていくためのお林調査にも着手しております。  また県西地域活性化推進交付金を活用したお林の首都圏プロモーション、お林の体験イベント、森の駅ケープ真鶴改修整備等、今年度と来年度に実施してまいります。  続いて3項目目の「クラウドファンディングの活用について」お答えいたします。  クリエイターや起業家が製品・サービスの開発、もしくはアイデアの実現などの、ある目的のために、インターネットを通じて不特定多数の人が資金の出資や協力を募るこのクラウドファンディング。厳しい財政状況の中、町では新たな補助金、交付金、寄附金などによる財源の確保について常に考えております。既に町の財産であるお林の保全に関して、企業の社会貢献活動による資金調達に着手し、保全看板の設置や保全調査に係る資金調達方法としてクラウドサービス等の技術支援を得ております。町におけるクラウドファンディングについては、行政が直接応募する形や民間団体との連携により寄附金を調達する方法等、新たな資金調達の手法として、また、資金調達を目指す事業の価値を広く社会に発信し、全国から資金を調達する中でプロモーションもできる手法として検討しているところでございます。  民間団体の資金調達のため、行政が仲介する仲介型のクラウドファンディングについては「公的な保証」を与える説明責任が伴うものであることから、テーマを設定し、基準を満たした団体のクラウドファンディングを支援するなど、行政として関与できる支援可能な形をつくる必要があります。  民間レベルで活発になりつつある起業・仕事興しを支援する仲介型クラウドファンディング活用や新たな財源の確保については、引き続き検討してまいります。  以上でございます。 ○9番議員(村田知章)  9番村田です。まず、1問目の安心の電車通勤・通学についてのところです。  真鶴町の町外に通う75%の方が通勤・通学で町外に通っているということで、かなり多くの方がJR東海道線に足を頼っているということだと思います。やはり、帰りが帰宅困難になるのではないかという、そういう不安がやはり真鶴の定住についてちゅうちょするという原因になっていると考えますが、やはりそういうところでも町としてそういうことがないような施策を進めていくということが町に定住者をふやすことにつながるのではないかと私は感じております。  二次災害、三次災害の危険性があるから、町としても出せないというご答弁でしたけれども、台風の場合はそういうこともあるとは思うのですけれども、大概、とまる原因としては、根府川駅のところに風力計があって、そこで強風が吹いた場合、それを基準にJRの電車がとまるというふうに聞いております。なので、町として強風であれば高波とかそういう波の心配で道路の確保は難しいということはないと考えられます。そういう場合でも町として帰宅困難者が出ないような支援をすべきではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。 ○(総務課長)  お答えさせていただきます。JRに確認をしましたところ、強風25m以上で完全にとまると。20mから24mの風が吹いたときには、運行に規制がかかるということでございます。それで、先ほどの25mでとまるというのは、一過性のものはありますので一時的にとまる。町長も先ほど答弁しましたとおり、2、3分とまるということも「とまる」というふうにカウントはされておるようでございます。  それと、強風に対しましては、JRは塀をつくって、昔に比べますと随分その運行の頻度というのは減ったと考えてございます。それで、確かに台風のとき以外、台風の高波等でバスや車の運行も厳しいというものではないかと思います。風の場合は。  ですが、それら基準をつくるのも、なかなか、ただ、風のためだけに出るということになるとなかなか難しいものだと思います。災害を一くくりにして決めていかなければならないと考えております。  したがいまして、ちょっとこの台風、風によってバスを出すというのは、ちょっとなかなか現実的ではないかなと考えております。 ○9番議員(村田知章)  確かに一時的にストップするのであれば、そのうちに運行も再開するものと思いますが、一番困るのは最終便、それが出なくなって小田原駅なり熱海駅で足どめされて一晩、夜を明かさなければいけないという、私自身もそういう経験をしましたので、そのときに箱根登山鉄道のほうはすぐに代替バスが出るのです。JRのほうは出なくて、真鶴方面の人は足どめをくってしまったという経緯がありますが、そういう経験からも、やはり夜間の交通確保、最終便以降、乗りおくれた方に対してそういう安心な帰宅困難者にならない施策というものが必要になってくると私は思います。  これは本当、年に1回あるかないかだと思うのです。数年に1回あるかないか。本当に毎年多額のお金を必要とするものではないと私は考えます。ですが、やはりそういうふうな、町も支援しているのだぞと、そういうときにはいざとなったら町が駆けつけて、帰宅困難者を救援するのだぞという、そういう姿勢が住民にとっては安心な町、この町に暮らしてよかったというふうな町になると思うのですが、その点はいかがでしょうか。 ○(総務課長)  先ほど、安全な暮らしができる、ということで定住促進にもつながるというご意見を頂戴いたしましたけれども、現実に真鶴町にお住まいの方でなくても、どこにお住まいの方でも電車がとまるというのはあるわけでございます。ですから、真鶴町だけがやっていないということではないと思いますけれども、実際、バスの代行につきましては、一般的に沿線のバス事業者が担当することになっているようでございます。したがいまして、JRや箱根登山なり、伊豆箱根なりと、代行運転について折衝をするということでございますが、その折衝がうまくいかないとバス代行ができないということになるのだそうです。したがいまして、そうするとなると、先ほどの町長の答弁のとおり折り返し運転ということにはなるわけでございますけれども、現実に小田原まで来られるかということもございます。だから、うちのほうとしても、もしバスを出す場合、小田原まででいいのかという話も出てきますし、熱海まででいいのかということも出てきます。その先にも動けなくなった方もいらっしゃるのかということもあろうかと思いますので、ちょっとなかなかこの問題は難しいかなと考えています。 ○9番議員(村田知章)  なぜ、小田原・熱海間かといいますと、真鶴町にとって代替交通手段、ほかのところだったら御殿場線とか、そういうもので迂回路も、小田急線とかありますので迂回路もあると思うのですれども、真鶴町の場合は、もうJR東海道線しかないという大前提があると思うのです。なので、小田原・熱海間、しかもここの区間がかなりの頻度でとまるという、利用者であれば実感していることと思います。なので、ここのところが非常にネックになっているところだと思うのです。通勤・通学者にとっては、もし台風とか強風のときには、出勤を控えようかというふうな、そういうことにもつながっていくと思います。なので、ここさえサポート体制ができてあれば安心して通勤・通学できるのではないかと私は考えました。  そこら辺をぜひ、これ、本当に民間団体のJRの問題なのかもしれないのですけれども、これは町の問題だというふうにも私は思いますので、ぜひ、そういう協議会があるのであれば、そういうところにも働きかけて、町としてもそういうところにこそ資金を、万が一の場合は代替運行バス代はうちが持つから出してくれみたいなところまで踏み込んでもいいのではないかと私は思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○(総務課長)  お答えをいたします。町がメンバーになっています鉄道輸送力の会もございますので、その中で話題にさせていただければと考えますがいかがでしょうか。 ○9番議員(村田知章)  ぜひ、その件を提案して、町が安心して町民が通えるような、そういう提案をしていただきたいと思います。  あと、町長のほうからもご意見をいただきたいと思います。 ○(町長)  最終電車という話がありましたけれども、それの通園・通学、また飲んでいる人もいるでしょう。生命にかかわることだったら出しましょう。それが単なる風が吹いて電車がとまっちゃった、だから迎えに来てくれ、これでは町の予算をそこにつぎ込むかというと、それはちょっと住民は納得しないのではないですか。村田議員が言っていることはよくわかります。でも、本当にそれで、もし電車がとまって町の車を出せよと言われたら、逆にほかの議員さんから私が文句を言われるのではないですか。私は、とまったときのJRが箱根登山とかそういうバス会社に代替運行してくださいよと、そちらのほうを強く望んでいきたいと思っております。それは相手が会社ですから、事業者ですから、どういう返事が来るかわかりませんが、できれば真鶴町だけでは起こせませんね。主に下りのことを話していたから、以西のほうの関係も全部そうだと思うので、その分を含めて、今、鉄道輸送のほうも集まりもありますから、その辺は話しかけをしてまいりたいと思います。 ○9番議員(村田知章)  ぜひ、そういう事業者とも話し合いを進めていただければと思います。事故などの場合の代替交通の場合は、そういうふうにJRのほうでも検討してくださるという話も出ましたので、そういうものに合わせて災害時のときにもそういうように出すようにお願いをするということで、ぜひ働きかけていただければと思います。  続いて、2問目の真鶴らしい雰囲気づくりについてです。町長のほうからの回答で、真鶴町は豊かな自然が売りだ、キャッチコピーになるとは思うのですけれども、これはちょっとかなり漠然としていると思うのです。もちろん豊かな自然がある、それこそ真鶴町あて私もそのとおりだと思いますし、その豊かな自然というものをどういうふうに全面的に出していって町全体をそういう雰囲気に持っていくかというところが重要になってくると思います。  町長がふだんからよく使われている「真鶴町は魚が美味い」という、そのキャッチコピーもすばらしいものだと思います。なので、そういう町全体で、そういう雰囲気に持っていくということが大事ではないかと思います。そこら辺についてどのように考えているかもう少し、漠然としたことではなくて真鶴町はこういう町なのだ、そういうものはないのでしょうか。 ○(議長)  悪いけれど、ちょっと漠然とした質問なので、誰が今、課長が答えていいかわからないので、ちょっと時間をください。 ○9番議員(村田知章)  はい。 ○(町長)  本当に漠然で。  先ほど言いましたとおり、豊かな自然、それをその雰囲気づくり、難しいな、何と答えたらいいのか。  逆に質問していい。村田議員にお聞きしたい。村田議員は豊かな自然の雰囲気づくりということは、どういうことを思っていますか。  よろしいでしょうか。 ○(議長)  はい、いいです。 ○9番議員(村田知章)  ちょっとこのアトモスフィアについて、ちょっとわかりづらいところがあると思うのですけれども、これ、私個人としては真鶴町はこういうものだというふうな意見はたくさん持っています。例えば、最近ですとムーンロードですか、月の道のきれいなまち、これ一つが真鶴町のアトモスフィアだと思うのです。なので、そこを全面的に出して、町の中にもそういうムーンロード、例えばムーンロードであれば、ムーンロードの雰囲気を出す、要するに夜の雰囲気を出す。例えば、ほかの町の例だと、境港市だと妖怪のまち、水木しげるさんのゆかりのあるまちということで妖怪のまちで、いろいろなところに妖怪の銅像というか石像なんていう、そういうものを出しているのです。  ですので、真鶴町として自然が豊かなまちというのであれば、もっと街路樹をたくさんつくってお林のほうに、そういうふうに自然にいざなうようなまちづくりにするとか。もちろんこれは例えばの例ですので、そういう石のまちであるのであれば、もっと石垣、コンクリート塀にしないで石垣にするとか、そういう条例でもっと支援していくとか、そういうふうなことが考えられると思うのですけれどもいかがでしょうか。 ○(町長)  自然材料を使ったまちづくりというのは、今おっしゃったとおり、小松石を使った擁壁に、また、小松石とかスツール、その辺のベンチ、そういうものはわかります。その海を使った、魚を使った料理とか、そういう雰囲気づくりというのは、もうしなくても皆さんやっているではないですか。そうしたら、それをどう生かしていくのかが問題であって、雰囲気づくりは真鶴の皆さん、もうやっていると思います。それを対外的にどう使って、どうそのキャッチフレーズに行くのかというところを勉強したい。それを私は聞きたかった。真鶴町としての、ほかの町のことは聞いていない。真鶴町としての村田議員はどういう雰囲気づくりをしたいのですかと聞きたかった。 ○9番議員(村田知章)  まさに町長の言われる通りで、まちに、それぞれのところではいろいろされているのです。今おっしゃったように石のベンチだの。あと、それと体系として、町としてはこの方向でいくのだというふうな方向性がまだ見えてきていないと思うのです。要するに、個々がそれぞれでやっていたら、真鶴町は鶴の町なのか石の町なのか自然の町なのか魚の町なのか、そういうふうにちょっとまだまだ漠然とし過ぎている。そうではなくて、本当にキャッチコピーをつくって真鶴町はこういう町なのだというふうな、それがアトモスフィアだと考えます。  なので、私がこういうものが真鶴町のアトモスフィアですよというのではなくて、そういうふうなことを町民の合意として、町の合意としてつくることが大事だと私は考えているのですが、いかがでしょうか。 ○(町長)  それではお答えします。私は真鶴町、「挨拶のまち」です。それ一言で私は雰囲気づくりをしていきます。その中には豊かな自然も生きてまいります。豊かな人間関係もつくってまいりたいと思います。教育もしたいと思います。その前提には、挨拶を挙げたいと思います。  以上でございます。 ○9番議員(村田知章)  ありがとうございました。では、2番目の質問は以上で。  続いて、クラウドファンディングの活用についてです。ちょっと回答がわかりづらかったところがあるのですけれども、これは町としてクラウドファンディングを実施してやっていくというふうな回答であったという認識でよろしいのでしょうか。 ○(企画調整課長)  町長の答弁にもございましたが、まず来年度、お林の保全に関して、本年度から企業連携により、保全調査を行っておりますが、来年度の保全調査につきまして、民間と連携して資金調達をしていく。その中で民間からの寄附を得るのかクラウドファンディングを使うのか、また、民間だけで寄附を集めるのか、行政だけで寄附を集めるのか、また、協働して、事業として寄附を集めるのか、その辺について、今、検討して、一番資金を調達しやすい方法を考えているところでございます。 ○9番議員(村田知章)  検討中ということで、これもお林の保全のみの話ですよね。例えば、このクラウドファンディングだと、いろいろなイベントであったりとか町の行事に、修繕とかそういう事業にもいろいろ幅広く住民のアイデアで募金を募ることができるという制度です。ですので、そういう多様なプロジェクトを実現するためのクラウドファンディングをやるような考えがあるのかどうという質問なのですが、そこはどうでしょうか。 ○(企画調整課長)  今まで真鶴町はクラウドファンディング、全くやっておりません。まず第一歩です。来年、まず第一歩を踏み出せるかどうか、それを見て、今後、どのような形で活用できるのかというところで考えていきたいと思います。 ○9番議員(村田知章)  では、まず第一歩として、それからうまくいけば活用していくというふうな考えであるというふうな認識でよろしいでしょうか。 ○(企画調整課長)  はい、そのとおりです。 ○9番議員(村田知章)  はい、結構です。 ○(議長)  次に、2番田中君。 ○2番議員(田中俊一)  通告に従いまして質問いたします。  一つ目として、戦略的土地利用方針についてであります。2年前の12月定例会本会議で私の一般質問に答えて、町長が掲げる地域経済振興策の一環として土地利用方針を策定しました。その内容は、活性化ゾーンはJR真鶴駅から真鶴港までのエリア周辺とし、海の恵みを生かすなどして活力の創出を目指す。「お林」と呼ばれる森林を擁する半島先端部では、生物多様性を重視した自然保護ゾーンとして観光振興も模索。こうした方針を打ち出すことで、それぞれの特徴と合致する企業との連携などを進めるとの意向が示されました。  また、将来的には半島先端部への一般車両乗り入れ禁止も視野に入れ、自然遺産としての「お林」を前面に打ち出したいと述べられました。  そこで、ここ2年間の検証と今後の取り組みについて伺います。  二つ目として、障がい者差別解消法の施行に伴う本町の展開についてであります。障がい者への差別や偏見をなくし、共生社会の実現をめざす障がい者差別解消法が来年4月に施行されます。これは障がい者施策の集大成とも言われ、社会生活のさまざまな場面で、障がい者の社会参加の機会がふえることが期待されています。この法律がめざすものは、障がい者が直面する課題は、障がい者自身の問題とする従来の考え方を転換し、障がい者の社会参加を阻んできた社会の中にある差別を解消することにあります。  内閣府が12年に行った世論調査では、障がいを理由とする差別や偏見があると思うかとの質問に「あると思う」と答えた人は実に89%でした。同法に基づく国の基本方針では、同法の理解や周知に向け、研修や啓蒙活動の積極的な取り組みを求めております。我が町として来年の4月に向けてどのような準備をされているのか伺います。  以上で1回目の質問を終わります。 ○(町長)  2番田中議員の質問にお答えします。  1項目目の「戦略的土地利用方針について」検証と今後の取り組みについてお答えします。まず、真鶴駅から真鶴港までのエリア周辺を海の恵みを生かして活力を創出することにつきましては、旧梅原水産跡地を町で購入し、真鶴里海BASEを昨年12月に開設しました。水産物の販売、釣り具レンタル等の事業を展開しており、今後はここを拠点としたレンタサイクルも実施する予定でございます。  また、役場の職員や地元の若者を中心に真鶴港岸壁広場において「なぶら市」が毎月末に開催されております。  次に「お林」中心とした自然保護ゾーン及び企業との連携につきましては、公益社団法人オイスカとの連携により「魚付き保安林保全プロジェクト」がスタートしており、企業からの寄附や技術提供を受け、今後のお林保全の方向性を検証するため、お林調査を実施しています。  また県西地域活性化プロジェクト交付金を受け、森の駅・ケープ真鶴・お林・魚付き保安林プロモーションの首都圏での実施、ケープ真鶴の空調設備改修、魚付き林の恵みである真鶴の鮮魚を広く宣伝するため、鮮魚移動販売車を購入し動く広告塔として活用していきます。  続いて2項目目の「障がい者への差別解消法の施行に伴う本町の展開」についてお答えします。障がい者の人権について、これまでの取り組みとしましては障害者基本法や障害者総合支援法、障害者虐待防止法等のもと真鶴町においても真鶴町障害者福祉計画を策定する中で、障がい者の人権に配慮しながら各種障がい者施策に取り組んでまいりました。  ご質問の法律は平成28年4月1日から施行されます。概要は障害者基本法の基本的な理念にのっとり全ての障がい者が障がい者でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、障がい理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や行政機関等及び事業者における差別を解消するための措置等が定められていることにより、共生する社会の実現に資することを目的としております。  不当な差別的取り扱いとしては、障がいを理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限するなど、障がい者ではない者に対しては付さない条件をつけたりする行為でございます。障がい者と障がい者でない者との平等な機会を確保するため、障がい者の状態や性別・年齢などを考慮した変更や調整サービスを提供することにより、障がい者の社会参加を支えるものと考えています。  現時点では法律の施行前であり、全ての事柄を把握することは難しい状況ですが、施設や町なかの段差の解消、各種様式や書類などの表現への配慮、より利用しやすい制度への改善などを推測しております。  また、行政対応としては、引き続き障がい者と障がい者でない者を分け隔てなく接していけるようしっかり取り組み、あわせて職員の人権意識の高揚を図っていきたいと考えております。  なお、平成28年度地域福祉計画の施策を予定しており、コンセプトとしては、たとえ認知症になっても、がんになっても、障がいがあっても、地域で孤立せずに最後まで安心して暮らせる、いわゆる「家」に住むのではなく「街」に住むという発想のもと、地域づくりと福祉のあり方を考えていく必要があると考えています。  なお、県では今年度より「かながわパラスポーツ推進宣言」として「障がいのある人がするスポーツ」という考え方から、全ての人が自分の運動機能を生かして同じように楽しみながらスポーツをする取り組みを推進しております。  以上でございます。 ○2番議員(田中俊一)  まず、町長にお伺いしたいと思います。
     ここで、もう本当にイベント等を含めて皆さん承知していることですので、改めてここでグローバルに質問するのはやめまして、1点、町長の記憶にあるかどうかわかりませんけれども、1963年、いわゆる最初の東京オリンピックの1年前のことなのですけれども、「世界近代彫刻 日本シンポジウム」というものが行われたのです。これは、場所は真鶴で、岬の道無の海岸でも2カ月くらい開催されたということで、私も、そういう場があったなと、記憶ですけれども、調べていく中で、今、本当にこの地方創生、本当に行政も努力されて、ただ、人がなかなか来ないという現実があります。  そうした中で、やはり、今、インバウンドもありますけれども、では国内、なかなかやはりそのターゲット、それはまた難しい問題で、一言でいうことではないのですけれども、ただ、でも、この観光資源として発掘という、そういう意味で、この「世界近代彫刻 日本シンポジウム」というのは日本で初めて1963年に行われたわけです。  この経過というのは、最初はオーストリアの彫刻家、カール・プラントルさんという方が1959年、世界でというか初めて来て、そういう中でオリンピックの関係もあるのでしょうけれども、最初は政府が動いたという、そういうことらしいのです。いわゆる、それはどういうことかというと、彫刻ですから、当然、石なわけです。我が町には小松石という本当にこれは有名なのです、世界的に。この小松石というのは安山岩の一種ということで、いわゆる、ざっくり言うと、では石は真鶴から調達しようとか、作品の制作というのは箱根にしようとか、そういう形で事は進んでいったわけです。  朝日新聞社の主催で外務省・文部省後援という形で実際に真鶴で行ったわけなのですけれども、先ほど言ったように、本当に最初は政府のレベルでオリンピックも近いし、ではということで、本当にこの国で結局その出してくる、真鶴は選ばれたという事実が結局あるわけです。結果的には予算とか組織的な、そういうところで、実際、政府自体はおりて、先ほどの主催というのは朝日新聞社で外務省・文部省が後援するという形で行われたわけなのですけれども、結局、真鶴で第1回をやってから、その後、日本においても霧ヶ峰、帯広、岩手町、また、都市型として八王子、阿蘇とかいろいろな形で結局シンポジウムが行われていたということなのです。  うちの観光資源としての小松石、いわゆる石からの、石を彫っての彫刻というのは、これ、真鶴町が端を発して半世紀以上、今も実際にそういう形で全国でされているという事実を知ったときに、一つ、本当にこういうことはどこでもある話ではなくて、世界から、そして日本で初めてのという、そのシンポジウムをここで、事実をもって、何かいろいろな、調べてもらえばわかりますけれども、本当に細かく出ています。  そういう、例えば作家とか都市とか、今、我が町の一つの過去のそういうことがあった、今の現代に結局資源として、タイミングとして東京オリンピックが再度ある中で、非常に私自身は大きなことだなと思っているわけなのですけれども、これに関して町長のお考えをお聞きします。 ○(町長)  世界近代彫刻シンポジウム、私が小学校5年生のときでした。次の年が、6年生のときが東京オリンピック。その当時の町長が橋本徳治さんですか。その呼びかけで青木石材、青木政一さんの協力で、それが番場浦から道無にかけてシンポジウム、彫刻をしながら、その彫刻のできた品物を東京オリンピックの開催、東京に飾るという、こういうシンポジウムでございます。  私もはっきりは覚えていないのですけれども、外国人が来たなという記憶はあります。できれば、その石のことでしたら、神奈川県石材組合を使って前のオリンピックはこうやってやったのだよと、1年前にやったのだよと、県、横浜はラグビーを持ってきましたから、うちはうちで何かをやらなければいけないということは思っております。  また、下3町、小田原市を含め、1市3町でもインバウンド、またはアウトバウンドもそうなのですけれど、お客を呼ぶような3町で何かをやろうよと。回り方は箱根から湯河原・真鶴、真鶴・湯河原・箱根でもいい、どういう回りでもいいから呼ぼうよという、今、それでは何をしようかということで3町で話し合っているのは事実でございます。  どちらにせよ、真鶴は真鶴で独自で考え、湯河原は湯河原で考え、箱根は箱根で考え、それを三つ合わせてインバウンド・アウトバウンドしようよという気持ちでいますので、もうしばらくすれば私の計画も固まってくるのではないかなと。  ただ、石のことに関しては、石材組合に話してどのくらいの協力が得られるか。あれは世界ですからね。世界を相手にしたシンポジウムですから、それなりの相当の、青木政一さん、また、その当時の町長というのは力があったと思います。私も計画が決まれば国にも県にも行って何とか何かを達成したいなと思いますので、もし、こんなものがあるよというならお聞きして、また協力を願いたいと思います。 ○2番議員(田中俊一)  次に、健康福祉課長に質問いたします。  二つ目の障がい者の人権について、真鶴町の第2期障がい者計画及び第3期障がい者福祉計画の中で、町の人口と障がい者数の推移がありますけれども、障がい者数については緩やかに増加していくという傾向があります。そうしたことも踏まえてお聞きしますけれども、町長の答弁の中でもありましたけれども、全ての事柄を把握することは難しい状況ではありますけれども、その施設や町じゅうの段差の解消と各種様式等の改善などを推測しているということですけれども、これ、ちょっと一つだけ質問しますけれども、NPOという団体がありますけれども、行政としてそのかかわり、位置づけの認識を聞かせていただけますか。 ○(健康福祉課長)  やはり町が独自でいろいろな、特に障がいに関する部分については、やっていくには限界があるというふうにもありますので、それについてはNPOのほうの団体があれば、それは非営利団体ですので、できる限りそういう団体を活用した中で充実した障がい者への施策に向けて実施していければというふうに考えております。 ○2番議員(田中俊一)  もう一つ、また関連してなのですけれども、今、実際に真鶴でまあ、あの地域作業所、NPO法人、真鶴ひまわりの家というものがございますけれども、これもできてから10年ほどということなのですけれども、その間の、数を含めて変動はございますけれども、補助金、いわゆる町からの、それに対して10年たった今も現状のままだという実態があるのですけれども、その辺の経緯というか理由をお聞かせ願えますか。 ○(健康福祉課長)  ひまわりにつきましては、交付金というようなことで、毎年、交付金を出しておりますが、ここ数年、町の財政状況、また、各種団体の実績などを勘案いたしまして、各団体についての、これはひまわりだけではありませんけれども、補助金、交付金、これにつきましては、平成26年度では10%、それから平成27年度では7%、また、来年度の予算策定に向けて平成28年度では5%の減額というような指針の中でやっております。  また、障がい者の作業所ひまわりの物品については、ここ数年間621万円というような交付をさせていただいております。障がい者の活動支援センターとしての活動をしていくということは十分我々も承知しております。また、担当課としては交付金を増額したいなという考えもございますが、本来であれば、先ほど言った指針の中で減額すべきところを数年間増額で予算執行させていただいておりますので、こちらについてはご理解のほどお願いしたいと思います。 ○2番議員(田中俊一)  それでまた、この第2期・第3期障がい者計画、福祉計画の中で、アンケート調査があるわけです。それで、数年前のアンケートですけれども、障がい者の方のアンケートですけれども、一つ目として、日常生活についての不満を感じているという部分が、いわゆるその中で、不満を感じているケースの中で一番多いのは、自分の健康状態、これは半数近くいるということなのです。この計画の中にも相談体制の充実がうたわれていますけれども、こういう障がいを理由に差別的な取り扱いを受けた場合に、その状況を受けとめ、丁寧に相談に応じるという仕組みが必要かなと思いますけれども、このようなことから適切に対応できる町として、総合的な相談窓口というか、そういうものの設置という考えはありますか。お聞きします。 ○(健康福祉課長)  障がいのほうの法律の中でも総合的な相談の窓口というようなところの設置も求められている部分はございますが、現在、当町につきましては、担当者が相談窓口というようなことで実施しておりまして、これについても町民の方から窓口的なものが欲しいというような要望等も、現在、ない状況であります。それから担当につきましては可能な限り専門的な部分で、今、一生懸命やっておりまして、障がいの部分については、相談等があった場合には関係機関等と連絡調整いたしまして対応させてもらっておりますので、当町としては、現在、総合的な窓口が必要かという部分については、現在、特に必要ではないのかなというふうに思っておりますので、今後、担当が窓口というふうな中で実証していければというふうに考えております。 ○2番議員(田中俊一)  町長にお聞きしたいのですけれども、先ほどの町長のご答弁の中で、障がいがあっても地域で孤立せずに安心して暮らせる、いわゆる「家」に住むのではなく「街」に住むという発想のもと、地域づくりと福祉のあり方を考えていくということなのですけれども、あと、ご存じかと思いますけれども、欧米では障がいは一つの個性という考えが当たり前ということを聞きます。障がい者も健常者も対等という社会ですよね。しかし、私たちが住む社会は、現実はやはり障害を持った人に閉鎖的な気持ちというのは、先ほどの89%ではありませんけれども、やはり一部分では、私も当然そういう中に入ってくると思いますけれども、やはりこういう社会や福祉が変わっていかないとなかなか変わらない問題ではありますけれども、教育も必要になります。ただ、私たち個人のところですね。レベルで、一人一人意識を変えていくしかないと思います。  これはまた、先にお亡くなりになりました「ひげ殿下」と言われた寛仁親王の言葉に、「100%の障がい者はいないし、100%の健常者もいない」という言葉もあります。町長の言葉として、ちょっとお考えをお聞かせください。 ○(町長)  私の考えは、障がい者をかわいがりもしない、健常者をかわいがったりもしない、全て基本的人権のもと平等です。ただし、困っている障がい者があれば助け合う、そういう気持ちはなくてはいけないと思います。基本的人権の中で人間全てが平等な生活、平等な行動を取れるように、これからも職員を初め、呼びかけていきたいと思っております。  優しさがその中でなければ、もう困っている人は困っているのですが、それは見ればわかると思います。ただ、平等の精神でいけば、町は同じように取り扱わなければいけないし、人間同士としても平等に扱っていかなければいけない。でも、その中でも、優しさを入れて助け合っていきたいという気持ちでおります。それで障がい者を守っていこうという気持ちでございます。 ○2番議員(田中俊一)  今、町長の言葉にもありましたように平等という言葉が出てきましたけれども、今、これから教育長にちょっと質問をさせていただきたいけれども、ちょっと紹介させて、1990年代の後半からイギリスで広がってきた「障がい平等研修」というものがあるそうなのですけれども、これは障がい者が進行役になって対話形式で進められるものなのですけれども、ちょっとだけ時間がかかりますので一つだけ紹介させていただきますけれども、障がい者と社会生活で直面する問題に参加者も気づき、障がい者とともに解決への行動につなげてもらうというのが狙いなのですけれども、ここで一つ、実際に日本であったことなのですけれども、こういう研修をしていくところで、これは大学なのですけれども、最初、結局、もちろんさっき言ったように障がい者の方が進行役なのですけれども、障がいとは何ですかと問うのです。そうすると、学生が「機能・能力の低下」、これが一つ目です。「日常生活の不便さ」、二つ目。そして「一つの人格」という形でなるのですけれども、ここで進行役の人が言うのです。「飲酒運転で必ず死ぬわけではない、と書かれた広告。その下半分には身体機能を失った障がい者の写真が添えてある。そして言葉が、何か問題はありますか」というのはクエスチョンです。そしてもう一つ。階段を前にした車椅子の障がい者に、ラストです、階段に向かって入り口、矢印の案内表示があります。障がいはどこにありますか。それぞれの問いに参加者の中で考えて答えていくわけです。進行役の障がい者の方は聞き役なわけです。  それで、答えが明かされないまま、もう一度その方が進行役がくるんです。この研修が終わった中で。もう一度、「障がいとは何ですか」と今度問いかけたときに、同じ学生が、「世の中から対象外とされること」「周囲の配慮や理解によって軽減されるもの」「障がい者が日常生活や社会生活において受ける制限は心身の機能の障がいのみに起因するものでなく、社会におけるさまざまな障壁と相対することによって生ずる」。皆さんが答えたとおり、障がいは本人にあるものではなく、社会の側にあるものですと説明するのです。そうすると、参加者は本当に大きくうなずくという、そういうところなのですけれども、そこで、先ほども職員の人材意識の高揚を図っていくというようなことがありましたけれども、その辺のところは教育長として、一つの、今、事例ですけれども、お考えをお聞かせください。 ○(教育長)  私は学校教育を進めていく際に、基本的な理念として、とにかく一人一人の子供を真正面から見据えて、大切にして教育に当たっていくというのが私の学校教育に対するときの基本的な理念です。この一人一人の子供というのは、今、お話にあります障がいのあるお子さんも、ないお子さんも、みんな同じだ。その一人一人の中には全ての子供が入っているというふうに考えております。  また、先ほど、お話にありました「100%の障がい者はいない。100%の健常者もいない」、全くそのように思います。一人一人の子供の特性をしっかりと把握して、その子に応じた教育・指導や、または配慮をした教育活動を行っていく。そのことが大事だと基本的にそのような姿勢でおります。  また、今、学校の中ではいろいろな子供たちが生活をしております。一人一人を見ると、やはりまだまだ子供ですからその子のこれからを見据えた必要な教育を一人一人の状況に応じてしていくことが必要だと思っています。そういう中で子供たちは交流活動ということでいろいろな子供たちが一つの教育活動の場に集まって交流活動を行っております。その中で、障がいのあるお子さんも、ないお子さんも、一緒に活動します。私はこれが大事だと。  一つに小学校・中学校の義務教育段階では、基本的な理念とかそういうものも必要ですが、具体的な交流活動を通してお互いにお互いを理解していく。そこに原点があるというふうに思っております。そういうことを通してお互いの人権感覚が育ち、お互いに認め合う社会ができるというように思っています。ですから、私は小学校・中学校の、幼稚園も含めて、教育の段階では交流活動を通しながら、また、そこでは交流活動をしたゆえにいろいろなトラブルがあるかもしれません、でも、その場面、その場面でお互いにお互いのことを考えて、お互いの理解を深めていく。そのような具体的な活動を通してお互いの人権感覚を高めていく。そこに意義があるというふうに思っています。  また、それを指導する教員も、やはり基本的に人権感覚がなければこの教育はできないと思っています。そういう意味では、人権教育というものを第一に進めていきたいと。その先に田中議員がおっしゃるような社会ができてくるというふうに思っています。  このことについてはまだまだ課題もありますが、一つ一つの課題をしっかり見据えて、田中議員がおっしゃるような社会に向けて教育のほうも頑張っていきたいというふうに思います。 ○2番議員(田中俊一)  最後に、今、私の質問のやりとりで、障がいとは何か、健常者とは何か。何か心に残るものがそれぞれありましたら、この質問に意味があったのかなと思っております。  以上終わります。 ○(議長)  それでは、暫時休憩いたします。再開は10時45分です。  暫時休憩につきましては、傍聴されている、また情報センターで視聴されている皆様にお伝えしますが、暫時休憩とは、トイレに休憩するとか、また、議会運営委員会を休憩中に開催するとか、いろいろ委員会の開催を求めることにおいても暫時休憩という言葉を使って休憩いたします。  以上です。  では、休憩してください。               (休憩 午前10時35分)               (再開 午前10時46分) ○(議長)  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  それでは、一般質問の通告を受けます。  11番二見君。登壇願います。 ○11番議員(二見和幸)  11番二見和幸でございます。健康です。張り切って質問いたします。  質問は、「防災にそなえて!防災ブックの作成・配布を!」でございます。  9月のネットニュースにて、東京都が防災本「東京防災」を作成し、都民の全家庭に無料配布した、という記事を見ました。この本は、災害に対する備えが万全となるよう、日ごろの備えや発災時の対処法などをわかりやすくまとめた本です。また、WEB上でも観覧できるようになっています。アドレスは議会だよりに載せたいと思います。  「東京防災」の主な内容は、(1)大震災シミュレーション(地震発生の瞬間から避難、復興までをシミュレート)。(2)今やろう防災アクション(今すぐできる災害の備え)。(3)そのほかの災害と対策(地震以外の東京に潜むさまざまな災害と対策の解説)。(4)もしもマニュアル(災害発生時に役立つ知恵や工夫をイラストつきで解説)。(5)知っておきたい災害知識(災害に関する知識のまとめ)。(6)漫画TOKYO“X”DAY(かわぐちかいじ氏オリジナル漫画)などです。以上のようなことが載っております。  東京都民以外でも役立つ本として好評で、販売もしていますが、現在品切れ状態となっているそうです。  私は入手できましたので、町長に質問要旨と一緒に提出しますので確認をお願いいたします。  この一般質問を通告したときに、町長にはこの東京防災本を提出いたしますので、ここで返していただきたいと思います。  これです。これを売ったのです。欲しい方には東京都で販売をいたしました。140円です。350ページくらいあります。災害の前に見て、後にも役立つ本です。  東京都知事は、「災害の被害を最小限に抑えるためには、都民一人一人の力を結集させ、災害対応力を高めていかなければなりません。災害に対する備えを万全として、ともに世界一安全・安心な都市を実現して行きましょう。」と挨拶されています。よいこと、役に立つことはまねてもよいと思います。  平時に読み、保管は「非常用持ち出し袋」に入れておけば、災害時にはきっと役に立つものだと思います。真鶴町でも、町民の皆様一人一人の災害対応力を高めていくために「真鶴防災(仮)」をつくってみたらどうでしょうか。このことについて町長の考えを教えてください。 ○(町長)  11番二見議員の質問についてお答えします。  ご質問の「防災に備えて防災ブックの作成・配布を」につきましては、二見議員が手に入れられました東京都が作成した「東京防災」を私も拝見させていただきました。よくできている本だと思いました。販売もしているようですが、現在は品切れ状態で増刷をかけているということでありました。  町でこれと同様のものをつくるとなると、印刷部数の関係からも相当高額になるのではないかと思います。現実的には考えるところがあるかなと思われます。  そこでどうにかできないかといろいろと考えてみました。まずは、毎月発行しております「広報真鶴」に防災の特集記事を1枚挟み込み、読み終えた後にそのページだけ外してファイリングしてもらうことで、特集終了後、1冊の「防災ブック」にしていただけないものかなとか。あと、経費をかけないで、職員が先ほどの「東京防災」等を参考にして職員の手づくりで、完成後は自治会にお願いして配っていただこうかなと。そのほかいろいろと検討をしたのですが、いずれも一長一短ありますし、また、先般の調整報告会でも予算がないからできないというご意見もいただきましたが、町として「やらなければいけない」という事業を優先して予算化をしてまいりたいと思います。  したがいまして、少しお時間をいただくことになりますが、平成28年度中に真鶴町の身の丈に合ったよりベターな方法を模索して、平成29年度事業として予算に計上させていただき、議会の承認をいただきたいと考えております。  ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ○11番議員(二見和幸)  今回の質問は、つくるかつくる気がないかを問うものでした。前向きに考えていただいているということで安心いたしました。  災害は待ってくれません。すぐに予算化してつくれということは無理と思うのですが、こういうときこそクラウドファンディングを活用してつくってみたらどうでしょうか。いかがですか。 ○(総務課長)  お答えさせていただきます。ただいま町長の答弁にもございましたとおり、現在、もう予算の査定を始めております。したがいまして、平成28年度新規事業に組み込むのはちょっと厳しいものかなと思いまして、町長の答弁のとおり平成29年度事業とさせていただければと考えておりますが、その際には、できましたら町の持ち出しを少なくするためにもクラウドファンディングを活用できればしていきたいと考えております。  以上でございます。 ○11番議員(二見和幸)  ぜひつくるときには、とりあえず、これ、「東京防災」という本は東京用みたいな感じなのですけれども、ぜひこの真鶴に合ったみたいなものもあると思うのです。そういうことも考えてすばらしい本をつくっていただけたらと思います。  終わります。 ○(議長)  それでは、一般質問の通告をこの4名できょうは閉じさせていただきまして、明日、一般質問につきましては、4名の通告を受けることといたします。 ○(議長)  それでは、日程第2、報告第8号「専決処分の報告について」の件を報告します。 ○(議長)  本件については、お手元にお配りしたとおりであります。 ○(議長)  町長から報告書が提出されておりますので、担当課長に説明をさせます。 ○(総務課長)  報告第8号は、専決処分の報告についてであります。  恐れ入ります、2枚目の専決処分書をごらんいただきたいと思います。  本年、8月24日に真鶴町岩879番12外の新澤尻農道を通行中の車両が農道にあった複数の穴にはまり、タイヤホイール3本を損傷してしまった事故について、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をしたことにつきまして、同条第2項の規定により以下に報告するものでございます。  内容でございますが、事故の相手として、千葉県習志野市法人に対し賠償額7万4,160円を支払ったものでございます。  以上でございます。 ○(議長)  これをもって、本件についての報告を終わります。 ○(議長)  日程第3、同意第2号「教育委員会委員の任命について」を議題といたします。本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  同意第2号は教育委員会委員の任命についてであります。  教育委員会委員清水紘子氏の任期が平成27年12月23日をもって満了となるため、後任に草柳栄子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めたく提案するものでございます。  ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して、採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は同意することに賛成の方の起立を求めます。                  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「教育委員会委員の任命について」の件は、同意することに決しました。 ○(議長)  日程第4、議案第54号「新たに生じた土地の確認及び町または字の区域の変更(編入)について」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第54号は、新たに生じた土地の確認及び町または字の区域の変更・編入についてであります。  本町が免許を受けた岩漁港西物揚場に係る公有水面埋め立てに関する工事が竣功し、本町の区域に新たに土地が生じたため、この土地を確認し、当該土地を岩字真崎の区域に編入いたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては担当課長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第54号、新たに生じた土地の確認及び町または字の区域の変更(編入)についての内容を説明させていただきます。  本議案は、市町村の区域内に新たな土地が生じた場合、この土地の確認並びに字の区域の編入について、議会の議決を受ける必要があることから、議案上程するものでございます。  地方自治法第9条の5第1項の規定により、ご確認いただきたい新たに生じた土地につきましては、議案の中の表左側にございます。  足柄下郡真鶴町岩字真崎5番1及び同6番1の地先の公有水面現埋立地でございます。81.47㎡でございます。  地方自治法第260条第1項の規定により、編入する新たな区域につきましては、表の右側、足柄下郡真鶴町岩字真崎であります。  区域に編入する土地につきましては、ただいまご説明いたしました岩字真崎5番1及び同6番1の地先公有水面埋立地81.47㎡でございます。  恐れ入りますが、議案第54号資料をごらんください。  図面中央部の赤色で四角くふちどりでお示しした土地で、現在、岩漁港の中で市場のような形の屋根のある西物揚場の海側部分です。
     岩漁港整備工事で平成26年度に施工し、繰り越しにより本年5月15日竣工に伴い新たに生じた土地でございます。  資料裏面をお願いいたします。埋立地の拡大図です。  海側、こちらでいくと図面右側でございます。奥行き2.865m。山側、左側でございます、こちらが奥行き2.69mで幅30.065m、面積が81.473㎡でございます。  当竣工図におきまして、神奈川県の竣工認可を受けたものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して、採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「新たに生じた土地の確認及び町または字の区域の変更(編入)について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第5、議案第55号「真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第55号は真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布施行に伴う関係政令が公布されたことにより、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第55号につきましてご説明申し上げます。  本議案は、ただいまの町長の提案理由のとおり被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布・施行による関係政令の公布によりまして、障害厚生年金、将来年金が支給されるときの調整に係る規定の改正、その他所用の改正を提案するものでございます。  改正内容につきましては、議案第55号資料、真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表にて説明をさせていただきたいと思います。  おそれいりますが資料をごらんいただきたいと思います。  新旧対照表の左側が改正後で、右側が改正前になります。  附則第5条第1項の表を全部改正するものですが、この第5条では、年金たる補償の種類に応じ当該法律による年金ごとに支給額を調整する割合を規定しております。  本議案におきましては、この法律名等が変更されたことによる改正でございます。  表を全部改正としておりますのは、国の規定にのっとり表内を移動したことによるもので、この表中に定める調整割合については、何ら変更はございません。  例を挙げますと、改正後の表中、第1項、傷病補償年金の一つ目、障害共済年金と障害基礎年金については、もとは資料2ページの改正前右側の一番下に規定されているものでございます。  次は同様に表内で移動をかけているだけでございます。  附則第5条第1項の改正は、以上でございます。  附則第5号第2項は、休業補償の調整割合を規定しておりまして、今回の改正では割合を定める表を全部改正しておりますが、第1項と同様に表内を移動したもので、この調整割合の変更はございません。  また例を挙げますと、資料5ページの表中の改正の障害厚生年金等及び障害基礎年金については、資料6ページの改正前の1つ目にございます。  以下、同様に表内で移動をかけているだけのものございます。  改正内容は以上であります。  恐れ入りますが条例改正文本文にお戻りください。3ページをお願いいたします。  附則でございます。施行日、適用日、経過措置を規定しておりますが、第1項で施行日を交付の日からとし、適用日を本年10月1日からとするものでございます。  第2項以下では、経過措置を定めております。条例の施行期日前後における適用関係を明確にするための規定でございます。  なお、本件は当町では該当はありませんので、その旨、申し添えます。  これで議案第55号の内容説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  それでは、これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決をいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第6、議案第56号「真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴運営基金条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第56号は真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴運営基金条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  指定管理者が積み立てる修繕積立金に関しその運用方法を定めるため所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては担当課長が説明をいたしますのでよろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第56号、真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴運営基金条例の一部を改正する条例の制定についての内容説明をさせていただきます。  今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、協定に基づき指定管理者から納入される修繕積立金に関し、その運用方法を定めるため、必要な改正を行うものでございます。  それでは、改正内容は新旧対照表にてご説明させていただきます。  議案第56号資料の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。右側が改正前、左側が改正後の条文でございます。  左側の改正後の第3条、積立金の種類を追加するもので、条文の朗読をさせていただきます。  第3条、基金に積み立てる積立金の種類は、次の各号に掲げるものとする。  第1号、積立金。剰余金を真鶴魚座及びケープ真鶴の運営のため積み立てるもの。  第2号、修繕積立金。指定管理者が年度協定書に基づき、当該施設の修繕のため積み立てるもの。  と定めるもので、修繕積立金を当基金に積み立てることを明確にするものでございます。  第3条を追加したことによりまして、右側、改正前のアンダーライン第3条から第7条までをそれぞれ繰り下げ、左側、改正後で第4条から第8条とするものでございます。  左側、改正後で繰り下げて新たに第7条となった条文において、第2項の規定を追加するもので、修繕積立金は、指定管理者と町との協議により、当該施設の修繕に充てるとき、または指定管理者が基本協定書において定められた期間を経過し、その後、指定管理者として継続しない場合には、全部または一部を処分することができる。  とするもので、町と指定管理者との協議により、施設の修繕に当積立金を充てることができることとし、また、指定管理者が指定管理を修了した場合は、本基金のうち修繕積立金を精算することができることとするもので、修繕積立金の運用方法を定めるものでございます。  内容につきましては以上でございます。  恐れ入ります。議案本文にお戻りをお願いしたいと思います。  附則でございます。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○9番議員(村田知章)  9番村田です。ちょっとわかりづらいところがあるので、確認のため質問させていただきます。  第7条の2は、これ、最後のところで、「その後、指定管理者として継続しない場合には、全部または一部を処分することができる。」というふうにありますけれども、これ、処分できるというのは、指定管理者にその積み立てた分を返却するということも含まれるのでしょうか。それとも町として全部返却しなければ町として使いますよということでしょうか。 ○(産業観光課長)  ただいまの質問にお答えさせていただきます。  修繕積立金につきましては、基本的には精算しなければいけない。こちら側の国庫補助事業でつくった施設でございますので、基本的に修繕積立金として徴することはできますが、ただし、そちらの指定管理者が終了した場合に残があった場合は、基本的にはお戻しする。そういう制度でございます。  こちらは、できることでございますので、一旦、また相手側との協議によりまして、例えばお返ししても寄附で出されたら、またいただくことはできます。  また、修繕積立金ですが、修繕で全て使ってしまった場合には、当然のことながらお返しするお金はございません。 ○5番議員(光吉孝浩)  現在、指定管理者が入っていてここの条例で種類がふえるということなのですけれども、金額等の変化とか種類の変化、そもそも契約したときと変化があったのか、これまでの経緯を教えてください。 ○(産業観光課長)  こちら、指定管理に移行するまでは、確か10円だったと思う。もうこの基金自体は経営が、先の決算等でもご報告させていただいておりますが、経営状況がこちらの両施設共会計上、このような状況でございましたので、現在、ございません。  確か10円、科目程度だったところですので、現在のところ、この基金にこの積立金しか今のところはない状態です。 ○5番議員(光吉孝浩)  積立金が、今、2種類になるということですね。条例改正で。それで、私が契約したとしますよね、初めの契約の中で積立金という名目の中の金額が増えない。総額は変わらないのだけれど仕分けが変わっているのか。そもそもなぜここの条例改正に、今、この時期、契約、始まっているのに条例が変わって、トラブルが起きないかちょっと心配したので、質問しました。 ○(産業観光課長)  契約ということが、本来、指定管理者、魚座のほうにつきましては、利用料金は徴しないものであります。  これは、協定に基づきまして修繕の積立金は月10万円というお約束事ができている、本年度につきましては。そちらのいただいた、納入されたお金を当基金に積み立てるための措置であります。  なぜこの時期かということは、協定によりまして積立金が、今年度の途中からですが、発生したからでございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  修繕の取り崩しが起こりそうだということですか。  今は積立金1種類で10万円ということでいいのですよね、今のご説明だと。僕がちょっと理解したのは修繕に伴う積立金という形だと思ったのですが、これまでは積立金という費目で10万円を徴収していた。今後、条例改正で積立金と修繕積立金に分けると。その必要性というのは、その必要性が生じたからとおっしゃいましたけれども、それは、必要性というのは、修繕を開始するということなのでしょうか。  それとも積立金と修繕積立金が使途を明らかに分けなければいけない理由が何かできたのでしょうか。  それによって事業者は、例えば、これはもともとお金が返ってくるものだと思っている部分があったのに、ある程度修繕積立金の陣地が減る可能性も出てきますよね、これによって。そうするとかなり減ってくるのではないかということも、もちろん協議の上で決めていくということなのですけれども、そこで、例えば、あらかじめ、取り決めと、今後、続くけていく中、指定管理をまた更新するときの、この処分をするときに、ここの改正について問題は起きないかどうかということで確認をしました。 ○(産業観光課長)  こちらは、納入された修繕積立金を当基金の中に一旦入れるという措置であります。また、一旦入れた積立金をこの修繕に使うときには、相手方と協議して使いますと、そういうことを明確にしたものでございまして、修繕の発生、行う場合には、具体的には施設が年数たっているところでありますので、今後、今年度も既にエレベーター等を修繕する予定がございます。そちらについては、相手方と協議をして負担割合を決めて、その中で積み立てられた積立金を、いくら、その修繕に使うか、それは相手方と個々に協議し、また、年度末には、その積み立てられた積立金についてもお互いに確認をし合う、そういう協定の内容でございます。  10万円ではありませんで、月10万円で、今年度末に、もし積立金を取り崩さない場合は、5月からですので今年度は110万円が積立金として入ってくるものです。 ○5番議員(光吉孝浩)  はい、わかりました。  エレベーターの必要性が出てきて協議があるということですが、あと、ごめんなさい、修繕積立金と積立金、この積立金の運営上の積立金ですけれども、これは想定される積み立ての取り崩しというのはどういうときに発生するのかということと、また、この金額のバランスというものを教えてもらいたいです。これ、トータルで110万円ですか。その金額をちょっとそれぞれ教えていただければ。 ○(産業観光課長)  今のところ、見込みでは協定に基づき11カ月分払われ、110万円でございますが、こちらにあります積立金は、剰余金が出た場合、決算によりまして繰り越し等が発生した場合は、これも当基金に積み立てるものであります。  ですので、この基金は修繕部分と剰余金による二本立てになっています。  それで、後で、先ほど光吉議員のご懸念のありますとおり、後でわからなくなってしまうようなことのないように、積み立てられた積立金については、もちろん執行する場合には相手と協議をいたします。年度末にはその残金についてもきちんと書類で取り交わす、そういう計画でございます。 ○5番議員(光吉孝浩)  取り崩しの具体的なケースというのは。 ○(産業観光課長)  申しわけございません。
     取り崩しのケースということは、もちろん修繕積立金につきましては修繕が発生した場合に相手方と協議して幾ら使うかというものです。  もう一本の積立金につきましては、運営基金ではまさにこの条例の趣旨に基づき運営に充てるときには取り崩すものでございます。 ○(議長)  他に質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴運営基金条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第7、議案第57号「真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第57号は、真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。  地方税法の一部改正に伴い地方税の徴収の猶予、換価の猶予、固定資産税軽自動車税等について所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(税務収納課長)  議案第57号、真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定についての内容説明をさせていただきます。  今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、地方税法の一部改正に伴い、地方税の徴収の猶予、換価の猶予、固定資産税、軽自動車税等について改正するものでございます。  地方税の徴収の猶予、換価の猶予につきましては、地方税法が改正され地方税の徴収の猶予、換価の猶予について、申請手続等を条例で定めることとなりました。  現在、地方税に関する猶予制度では二通りございまして、納税者または納税義務者が災害・疾病その他の事情により一時的に納税することができない場合等において、納税者または納税義務者の申請に基づき一定期間、徴収の猶予をする「徴収の猶予」と、滞納処分が執行されたことにより、滞納者の事業継続、生活維持を困難にするおそれのある場合において、滞納者が納税について誠実な意思を有すると認めるときは、職権により一定期間、換価の猶予をする「換価の猶予」でございます。  また、今回、新たに申請による換価の猶予制度も追加するものでございます。  固定資産税につきましては、地方税法の改正により新築サービス付き高齢者向け貸家住宅について、「地域決定型地方税制特例措置」、いわゆる「わがまち特例」を導入し、対象施設に係る固定資産税額の減額措置をするものでございます。  軽自動車税につきましては、地方税法で新たにグリーン化特例措置が規定されたことに伴い、一定の環境性能を有する3輪以上の軽自動車に課される軽自動車税につきましては、グリーン化特例を導入し、特例減税措置をするものでございます。  最後にマイナンバー関連で、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴いまして、条例に規定している町民税や固定資産税などの申告の記載内容につきまして、個人の場合は、氏名に加えまして個人番号を、法人の場合は名称に加えまして法人番号を加えたものでございます。  改正内容につきましては、「真鶴町税条例等の一部を改正する条例新旧対照表」にて、説明をさせていただきます。  議案第57号資料の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。  右側が改正前、左側が改正後の条文でございます。  まず、第7条の次に、第7条の2から第7条の6までの5条を加えるもので、第7条の2では、徴収猶予に係る徴収金を分割納付、または分割納入の方法について規定しており、第1項では徴収の猶予または徴収の猶予期間を延長する場合において、猶予をする金額を分割して納付するときの方法を規定し、第2項から次のページの第5項では、徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長をする場合において、猶予をする金額を分割して納付するときの分割納付計画の策定や変更について規定するものでございます。  第7条の3では、徴収猶予の申請手続等について規定しており、第1項では徴収の猶予の申請書の記載事項を規定し、第2項では申請書の添付書類を規定し、次の3ページ、第3項では随時に賦課された徴収金の徴収の猶予の申請書への記載事項を規定し、第4項では前項の申請書の添付書類を規定し、第5項では徴収の猶予期間の延長を申請する場合の申請書の記載事項を規定し、第6項では前項の申請書の添付書類を規定し、第7項では申請書または申請書添付書類について不備があったとき、訂正期限を規定するものでございます。  次の4ページをお願いします。  第7条の4では、職権による換価の猶予の手続等について規定しており、第1項では職権による換価の猶予または職権による換価の猶予期間の延長をする場合において、猶予をする金額を分割して納付する方法を規定し、第2項では職権による換価の猶予または職権による換価の猶予期間の延長をする場合において、猶予する金額の分割納付計画の策定や変更について規定し、第3項では職権による換価の猶予または職権による換価の猶予期間の延長をする場合において、提出を求めることができる書類を規定するものでございます。  第7条の5では、申請による職権による換価の猶予の申請の手続等について規定しており、第1項では申請による換価の猶予の申請期限を、第2項では申請による換価の猶予または申請による換価の猶予期間の延長をする場合に、猶予する金額を分割して納付する方法を規定し、第3項では申請による換価の猶予または申請による換価の猶予期間の延長をする場合において、猶予する金額を分割納付計画の策定や変更について規定し、第4項では申請による換価の猶予の申請時の記載事項を規定し、次の5ページ、第5項では申請による換価の猶予及び申請による換価の猶予期間の延長を申請する場合の申請書の添付書類を規定し、第6項では申請による換価の猶予期間の延長を申請する場合に、申請書の記載事項を規定し、第7項では申請による換価の猶予または申請による換価の猶予期間の延長の申請をする場合において、申請書または申請書添付書類について不備があったとき、訂正期限を規定するものでございます。  第7条の6では、担保を徴する必要がない場合について規定しており、徴収の猶予、職権による換価の猶予または申請による換価の猶予をする場合において、担保を徴する必要がない場合を規定するものでございます。  第14条、町民税の申告でございます。  左側アンダーライン部分、寮等の所在の次に、法人番号を加えるもので、マイナンバー法の施行によるものでございます。  次に6ページをお願いします。  附則第12項、(耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告)、でございますが、右側アンダーライン部分、地方税法施行令を左側アンダーライン部分、令に改めるもので、今回の改正で新たに加えられた第7条の3、第2項第4号において地方税法施行令が引用されたことにより令と改めるものでございます。  附則第12項第1号及び第13項第1号中、右側アンダーライン部分、及び氏名または名称を左側アンダーライン部分、氏名または名称及び個人番号または法人番号に改めるもので、マイナンバー法の施行によるものでございます。  次に7ページをお願いします。  附則第14項、固定資産税の課税標準の特例でございますが、第5号の次に第6号を追加するもので、法附則第15条の8第4項に規定する条例で定める割合を3分の2とするもので、新築サービスつき高齢者向け貸家住宅に係る税額の軽減措置の規定となっております。  次に、附則第15項から、次のページ、第17項まで、軽自動車税税率の特例を追加するもので、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた、一定の環境性能を有する軽自動車について、平成28年度に限り軽自動車税の特例措置を規定するものです。  附則第15項は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車について規定しており、表中の第28条第2号ア(イ)に該当する軽自動車は3輪以上の軽自動車で、3,900円が1,000円となり、その下、第28条第2号ア(ウ)の上段、6,900円は4輪の常用の営業用で6,900円を1,800円に、10,800円は常用の自家用で2,700円に、3,800円は貨物用の営業用で1,000円に、5,000円は貨物用の自家用で1,300円となり、特例減税措置がおおむね75%の減税というものでございます。  附則第16項は、平成17年の排出ガス規制を75%低減し、乗用については平成32年度、燃費基準プラス20%を達成したもの、貨物用については平成27年度燃費基準のプラス35%を達成したものについて規定しており、税額の特例措置については、次のページの表のとおりで、おおむね50%減税というものでございます。  附則第17項は、平成17年の排出ガス規制を75%低減し、乗用については平成32年度燃費基準を達成したもの、貨物用については平成27年度燃費基準のプラス15%を達成したものについて規定しており、税額の特例措置については表のとおりで、おおむね25%の減税というものでございます。  次に9ページをお願いします。  真鶴町税条例の一部を改正する条例の一部改正の第2条関係でございますが、平成26年度に一部改正した軽自動車税の重課に関する税率の特例が未施行となっている中で、第1条で改正したとおり新たに軽自動車税のグリーン化特例措置を追加したため、平成26年度に改正した真鶴町税条例の一部を改正する条例の改正規定を改正するものでございます。  右側の改正前を左側の改正後に改めるもので、先ほど説明させていただきました附則第15項から第17項で、軽自動車税の税率の特例を追加しましたが、平成26年度の改正により附則第15項で軽自動車税の重課に関する税率の特例が規定されておりますので、附則第15項から第17項までを附則第16項から第18項に繰り下げ、引用条項の項ずれをそれぞれ改正するものでございます。  この第2条関係の改正につきましては、12ページ以降、参考資料にて新旧対照条文を記載してございますのでごらんいただきたいと思います。  改正内容につきましては以上でございます。  議案本文をお願いします。  5ページ、附則をお願いします。  附則第1項、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  第1号第1条中第14条第3項並びに附則第12項及び第13項の改正規定、平成28年1月1日。これはマイナンバー関連でございます。  第2号第1条中第7条の2から第7条の6までの改正規定、平成28年4月1日。これは徴収の猶予、換価の猶予関係でございます。  第2項、徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置。  第5項では固定資産税に関する経過措置。  第6項では軽自動車税に関する経過措置でございます。  以上で説明を終わります。 ○(町長)  先ほど、提案理由で真鶴町条例と読んだところ、真鶴町税条例等に訂正願います。読みの訂正です。 ○(議長)  はい、わかりました。 ○(議長)  それでは、これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○9番議員(村田知章)  9番村田です。ちょっとこの条文だけ見るとわかりづらいところがあるので、税の徴収に対する猶予期間を設けるという条例だと思うのですけれども、これは町民に対しては、周知はどのようにしていくのでしょうか。広報等を通じてしていくのでしょうか。それが一つ目の質問で、この町民に対しての対象人数は、町民に対しては何人くらいいるのかということと、あと、この税改正によってどの程度税収の回収が見込まれるのか、予測を立てているのかということをお聞きしたいと思います。  あともう一個、確認なのですけれども、この中で出てきたマイナンバー制度の確認というところがありますけれども、これ、マイナンバーを取っていない人は、これはこの制度を活用できないということでしょうか。 ○(税務収納課長)  今回のこの改正につきましては、広報真鶴、ホームページ等を予定しております。  また、猶予関係につきましては、納付の相談に来たときにお知らせと考えております。  対象人数でございますが、徴収の猶予、換価の猶予につきましての対象人数につきまして、現在、対応されている方と相談して、今、何人が対象かということは、実際相談してみないとわかりません。  それと、これについて税収回収の見込みでございますが、これはあくまでも猶予の関係でございますので、これにつきましては税収が見込まれるということはないと考えております。  それとあとマイナンバー関係でございますが、これにつきましては、マイナンバーは皆さん、全住民の方には振られている番号でございますので、もし窓口に来まして自分の番号がわからないというときには、町のほうで追記したいと思います。  以上でございます。 ○9番議員(村田知章)  結構です。 ○3番議員(黒岩範子)  3番黒岩です。一つはマイナンバーのことなのですけれど、マイナンバー制度が通ったから早速ご提出するということですけれど、やはりこのマイナンバー制度そのものがやはり個人のプライバシーを侵害して、既にいろいろな詐欺事件とか起きたりして、問題も多く出されていると。  それから、これからなりすましの詐欺なども出るのではないかということがいろいろなところで言われているわけですから、そういう点では、この提出義務というのは時期尚早ではないかと。中止すべきではないかというふうに考えますがいかがでしょうか。  もう一つ、軽自動車の見直しについてですけれども、軽自動車のことについて、先ほどグリーン化特例ということで納入されるということですけれども、これは平成28年度以降の車体課税の抜本改正までの暫定的な措置だということで、平成28年度関連の軽減措置だというふうになっているということで、そのとおりでしょうか。  それで、平成26年度の地方税法の改正で規定された2輪車に係る税率の引き上げの時期が、平成27年4月1日から平成28年4月1日の1年間延長されるというわけですけれど、この国では消費税増税による消費の落ち込みで、回復しない現状の中でバイクのみが新旧車の区別なく一律に最大で2万円の増税になるという、それで1年間延長されたかたちになっているということについては、やはり非常に問題があるのではないかと思うのです。  それで、そもそもこの軽自動車というのは、消費税増税に伴って自動車取引税の廃止をしたために、その穴埋めで庶民の足となっている軽自動車の納税というものがあったわけで、こういう背景の中で今回の改正ということですから、これは庶民の足となっている軽自動車の増税そのものをやはりやめる必要が、中止するべきではないかというふうに考えますけれど、その点はいかがでしょうか。 ○(議長)  これ、今、黒岩君の質問を聞いていると、国会の答弁になってしまっているから、もう少し、要するに……。 ○3番議員(黒岩範子)  だから、実際にこの国で地方税法の改正があって、それに伴って町で条例改正をしていくわけですよね。だからその点について、そういう中身があるということについてはどう考えますかということを聞きたいということと、実際に根本的な原因がそこにあればおかしいのではないかというように思うのですけれど、その点についてはいかがでしょうか。 ○(議長)  職員の方も逆に質問していいよ。 ○(税務収納課長)  マイナンバー関係でございますが、総務省のほうから地方税分野における個人番号、法人番号の利用についてということで、平成27年10月2日付で通知がきてるところですが、基本的な考え方としまして、地方税当局が納税義務者、特別徴収義務者等から申告、申請等を受ける手続が原則として個人番号または法人番号の記載を含めると。  地方税当局が納税義務者等に対して行う手続には、原則として番号を付加する、特に必要のある場合に限って番号を記載するということになっております。  ですので、町のほうからマイナンバーが流出して、そこで詐欺事件が起こるということは考えておりません。  それと、軽自動車税のグリーン化特例でございますが、今回の改正につきましては平成28年度のみとなっております。  また、この延長につきましては、そういった情報が入っておりませんので、今のところはわかりません。  2輪車の平成27年4月1日が平成28年4月1日に延長されたということで、これは地方税法に基づくものでございますので、町の考えではございませんのでご了承をお願いします。 ○3番議員(黒岩範子)  つまり国で決められたことだから、町としては何らそのことに対して対処できないと、こういうことですよね。それはそういうことだということで、ただ、この問題については、やはりマイナンバーについても先ほど言ったような問題点があるということと、軽自動車税そのものについて、そういう庶民の足となっている軽自動車の増税というところから始まって、現在、実質的にいろいろと暫定的な措置を取られていて、いずれはまたなるというふうなことについては、やはりきちんと調べてどういうふうになっていくかということも町としても検討しておくというか調べておく必要があるのではないかということを指摘したいと思います。私はこういうやり方ではまずいのではないかというふうに考えております。  以上です。 ○(議長)  他に質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (起立多数)          反対 3番議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  それでは、暫時休憩いたします。1時半から再開いたします。               (休憩 午前11時47分)               (再開 午後 1時29分) ○(議長)  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第8、議案第58号「真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第58号は、真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
     被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布施行に伴い関係政令が交付されたことにより、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第58号につきましてご説明申し上げます。  本議案は、ただいまの町長の提案理由のとおり、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布施行により関係政令の公布によりまして、障害厚生年金、その他の年金が支給されるときの調整に係る規定の改正、その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  改正内容につきましては、議案第58号資料真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照表にて説明させていただきたいと思います。  恐れ入りますが資料をお願いいたします。  新旧対照表の左側が改正後で、右側が改正前になります。  今回の改正は、先ほどご承認いただいた議案第55号、真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例とほぼ同じ内容となっております。  附則第5条の改正でございます。  下線の付した部分が改正箇所になります。そのことにおいては年金たる保障の種類に応じ、当該法律による年金ごとに支給額を調整する割合を規定しております。  附則第5条第1項中、1行目と8行目の当該損害補償を当該年金たる損害補償、9行目の掲げる年金たる給付を掲げる当該法律による年金たる給付に改めるものです。  続いて第1項中の表を全部改正するものですが、表では年金たる損害補償の種類に応じ法律による年金たる給付と支給を受ける場合の調整の割合を示してあります。  ここでもとの調整割合では変更はございませんが、この後の改正の表ということが、本条例第18条の2に規定しております高度の危険が予測される状況下において火災、爆発その他異常な自然現象等の特殊公務での公務上の災害を受けた場合の、傷病補償年金等につきまして新たに別の欄を設けて調整割合を規定しておりますので、係率が改正のため全部改正となっております。  資料の2ページをお願いいたします。  表の第2項は新規で条例第18条の2の関係によるもので、調整割合は0.82とし、第1級または第2級の傷病等級に該当する重篤な障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.81とするものです。  表、第4項は新規で、条例第18条の2の関係によるもので、調整割合は0.82とし、重篤な障がい等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては、0.81とするものです。  表、第6項は新規で、条例第18条の2の関係によるもので、調整割合は0.87とするものです。  附則第5条第2項中、1行目の当該損害補償を当該年金たる損害補償、資料4ページをお願いします。上から3行目から当該損害補償から当該年金たる損害補償とし、第2項の表を全部改正するものです。  第1項中の改正と同様に条例第18条の2の関係の改正により全部改正となっております。  表、第2項は新規で、条例第18条の2の関係によるもので、1の障害厚生年金等は調整割合は0.91とし、重篤な傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.90とするものです。  2の障害基礎年金、当該損害補償の事由となった障害について、平成24年度一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除き、その場合の調整割合は0.92とし、重篤な傷病等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては、0.91とするものです。  表、第4項障害補償年金は新規で、条例第18条の2の関係によるもので、1の障害厚生年金等は、調整割合は0.89とし、重篤な障がいに係る障害補償年金にあっては、0.88とするものです。  資料の6ページをお願いします。  2の障害基礎年金は、調整割合は0.92とし、重篤な障がいに係る障害補償年金にあっては、0.91とするものです。  資料の7ページをお願いいたします。  表、第6項、遺族補償年金は新規で、条例第18条の2の関係によるもので、1の遺族厚生年金等は、調整割合は0.89とし、2の遺族基礎年金は、調整割合は、0.92とするものです。  附則第5条第3項中、1行目と10行目の当該損害補償を当該年金たる損害補償に、7行目と12行目にあります年金たる給付の二、これ、反するものですが、支給される法律による年金たる給付の数が2であるに、8行目の当該年金たる給付を当該法律による年金たる給付にそれぞれ改めるものです。  第3項の表を全部改正するものです。  第1項中の表と同様に条例第18条の2の関係による全部改正です。  資料の8ページをお願いいたします。  表、第2項傷病補償年金は新規で、条例第18条の2の関係によるもので、1の旧船員保険法による障害年金は、調整割合は0.83とし、重篤な傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.82とするものです。  2の旧厚生年金保険法による障害年金は0.83とし、重篤な傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.82とするものです。  3の旧国民年金法による障害年金は0.93とし、重篤な傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.92とするものです。  表、第4項、障害補償年金は新規で、条例第18条の2の関係によるもので、1の旧船員保険法による障害年金は、調整割合は0.83とし、重篤な1級の障がいに係る障害補償年金にあっては、0.81、2級では0.82とするものです。  資料の10ページをお願いします。  2の旧厚生年金保険法による障害年金は、重篤な1級の障がいに係る障害補償年金にあっては、0.81、2級では0.82とするものです。  3の旧国民年金法の規定による障害年金は0.93とし、重篤な障がいに係る障害補償年金にあっては、0.92とするものです。  資料の11ページをお願いいたします。  表、第6項、遺族補償年金は新規で、条例第18条の2の関係によるもので、1の国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金にあっては、調整割合は0.87とするものです。  2の国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金にあっては、調整割合は0.87とするものです。  3の国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金または寡婦年金にあっては、調整割合は0.93とするものです。  附則第5条第4項中、1行目の当該損害補償を当該年金たる損害補償に、4行目の当該掲げる、の文に、法律による、を加えるものです。  附則第5条第5項は全部改正となります。朗読いたします。  第5項、休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第8条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額、その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額12ページをお願いいたします。当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあってはその合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額を支給する、とするものです。  表を追加しております。障害厚生年金等及び障害基礎年金にあっては0.73、障害厚生年金等(当該損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)にあっては0.86、障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等または平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)にあっては0.88とするものです。  附則第5条第6項中、3行目のこの条例の規定にかかわらず、この条例、を8条の規定にかかわらず、同条、に、4行目の同表の左欄に掲げるの次に当該を加え、5行目がこの条例の規定によるを当該法律による年金たる給付に改めるものです。  表の改正です。表中の規定を削るものです。  改正内容は以上となります。  恐れ入りますが、条例改正文、本文にお戻りください。7ページをお願いいたします。  附則でございます。  施行期日と経過措置を規定しておりますが、第1項で施行日を公布の日から適用日を本年10月1日からとするものです。  第2項以下では経過措置を定めております。条例の施行期日前後における適用関係を明確にするための措置でございます。なお、本件は、当町では該当がありませんのでその旨、申し添えます。  これで議案第58号の内容説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  続けます。日程第9、議案第59号「平成27年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第59号の提案理由を申し上げます。  今回の補正予算は歳入歳出それぞれ2,719万4,000円を追加し予算の総額を32億6,446万6,000円とするものです。  詳細につきましては、担当課長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第59号、平成27年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)の説明をいたします。  第1条は歳入歳出予算の補正で2,719万4,000円を追加し、予算の総額を32億6,446万6,000円にするものです。  次のページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細で説明させていただきます。  6ページをお願いいたします。  2、歳入です。11款分担金及び負担金、1項負担金、2目民生費負担金に131万2,000円を追加し、計を1,659万9,000とするもので、入所児童徴収金は制度改正による保育料の増。放課後児童クラブ保護者負担金は実績に基づく増です。  3目衛生費負担金から31万8,000円を減額し、計を2,463万円とするもので、火葬場経営費湯河原町負担金の減です。  12款使用料及び手数料、1項使用料、5目土木使用料から97万9,000円を減額し、計を1,136万5,000円とするもので、町営住宅使用料及び駐車場使用料は実績に基づく減です。  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金に1,771万3,000円を追加し、計を1億8,117万2,000円とするもので、障害者自立支援事業給付費等負担金及び障害者医療費負担金の増は給付費の増によるものです。  保育所運営費負担金は交付決定による増、児童手当負担金は実績に基づく増でございます。  2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金に323万1,000円を追加し、計を2,012万8,000円とするもので、地域生活支援事業費補助金の増は給付の増によるものでございます。  次のページをお願いします。  子ども・子育て支援交付金は子ども・子育て支援法の施行に伴い措置したものです。  臨時福祉給付金事業費補助金は実績に基づく増です。  3項委託金、2目民生費委託金に2,000円を追加し、計を332万7,000円とするもので、特別児童扶養手当事務取扱交付金は政令単価により算出した増でございます。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金に810万7,000円を追加し、計を1億2,639万9,000円とするもので、障害者自立支援事業給付費等負担金の増は給付費の増額によるものです。  保育所運営費負担金は交付決定による増。児童手当負担金は実績に基づく増です。  2項県補助金、2目民生費県補助金から765万4,000円を減額し、計を1,936万6,000円とするもので、地域生活支援金事業費補助金の増が給付費の増によるものです。  次のページをお願いします。  民間保育所運営費補助金から放課後子どもプラン推進事業費補助金は制度改正による減。  子ども・子育て支援交付金は子ども・子育て法の施行に伴う給付措置をしたものでございます。  3目衛生費県補助金から29万円を減額し、計を110万5,000円とするもので、海岸漂着物等対策事業費補助金は交付決定による減です。  9目水源環境保全・再生施策市町村交付金から80万円を減額し、計を1,510万円とするもので、交付決定による減です。  10目緊急雇用創出事業市町村補助金から10万8,000円を減額し、計を403万6,000円とするもので、緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金は交付決定による減です。  17目県西地域ウォーキングコース整備補助金に49万円を追加し、計を49万円とするもので、案内板の改修に係る補助金を措置したものです。  15款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入に50万4,000円を追加し、計を7,043万円とするもので、町有施設貸付料は旧保健センター1階を新規に貸し付けしたものでございます。  次のページをお願いいたします。  16款、1項寄附金、5目社会福祉総務費寄附金に10万円を追加し、計を41万円とするもので、地域振興基金に対する寄附金1件を受けたものです。  17款繰入金、2項特別会計繰入金、5目真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計繰入金に588万4,000円を追加し、計を588万4,000円とするもので、平成26年度運用補填分操出金の清算金を繰り入れるものです。  次のページをお願いします。  3、歳出です。
     1款、1項、1目議会費に15万円を追加し、計を8,305万1,000円とするもので、議会交際費の増です。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に185万6,000円を追加し、計を2億5,688万7,000円とするもので、一般経費の増の主なものは人事給与システム改修業務委託料で、共済費標準報酬制対応に係る改修でございます。  4目財産管理費に331万円を追加し、計を4,635万6,000円とするもので、町有土地測量等委託料は町有土地の有効活用のための土地測量と基本利用計画策定及び払い下げに係る土地の測量経費の増でございます。  なお、企画費に3万3,000円を追加し、計を1億1,133万4,000円とするもので、一般経費の普通旅費及び財政管理事業の消耗品を増するものでございます。  9目情報センター費に41万8,000円を追加し、計を1,154万円とするもので、一般経費の増は通信運搬費で電話代、真鶴地域情報センター費は複写機使用料の増、情報センター真鶴施設管理経費の増は燃料費でガス代、管理代行業務委託料は契約条件の確定と夜間開館日の増によるものです。  2項徴税費、1目税務総務費から4万5,000円を減額し、計を5,839万3,000円とするもので、一般経費、印刷製本費の減です。  2目賦課徴収費から20万8,000円を減額し、計を806万2,000円とするもので、町税賦課徴収事業の委託料は執行残の減です。  3項1目戸籍住民基本台帳費から16万6,000円を減額し、計を5,979万2,000円とするもので、戸籍住民基本台帳等経費の委託料及び備品購入費は不用額の減、町民交通傷害保険事業は実績により負担金の減でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費に63万5,000円を追加し、計を3億9,357万8,000円とするもので、一般経費は普通旅費の増。地域振興基金積立事業は寄附金を積み立てるもの。介護保険事業特別会計繰出金は繰出を減。臨時福祉給付金事業の社会保険料から臨時給付金までは実績に基づく増減でございます。  4目心身障害者福祉費に253万9,000円を追加し、計を2億1,299万2,000円とするもので、障害者自立支援給付等事業の自立支援医療費(更生医療)支給費から重度身体障害者日常生活用具給付費までは、対象者の増によるものでございます。  前年度障害者医療費国庫負担金返納金から前年度神奈川県障害者自立支援医療(育成医療)県費負担金返納金までは、平成26年度負担金確定に伴う返納金でございます。  5目老人福祉施設費に4万円を追加し、計を174万3,000円とするもので、老人福祉センター管理事業の臨時職員賃金は賃金改正による増です。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費から31万1,000円を減額し、計を1,050万3,000円とするもので、一般経費は普通旅費及び消耗品の減、ひとり親家庭等医療費助成事業は消耗品費の増でございます。  3目児童措置費に2,402万3,000円を追加し、計を1億8,752万3,000円とするもので、保育所運営費助成事業は制度改正に伴う助成金の増、民間保育所運営費等補助事業は制度改正に伴う民間保育所運営費補助金及び安心こども交付金事業補助金の減でございます。  次のページをお願いします。  児童手当支給事業の児童手当は実績に基づく増でございます。  4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費から77万8,000円を減額し、計を4,676万9,000円とするもので、地下水対策事業の地下水環境保全調査業務委託料は執行残を減とするものです。  3目予防費に140万8,000円を追加し、計を2,162万2,000円とするもので、予防接種事業は高齢者インフルエンザ予防接種委託料の増でございます。  4目火葬場費から41万5,000円を減額し、計を2,604万6,000円とするもので、火葬場事業の印刷製本費から浄化槽設備保守管理業務委託料までが執行残を減とするものです。  2項清掃費、2目塵芥処理費から38万2,000円を減額し、計を1億4,222万5,000円とするもので、塵芥処理事業の消耗品費は、不要額を減とするものでございます。  4目美化運動事業費は、財源更正でございます。  次のページをお願いします。  5款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費に6万円を追加し、計を99万5,000円とするもので、一般経費の消耗品費及び通信運搬費郵送料の増です。  2目農業総務費に2万6,000円を追加し、計を857万2,000円とするもので、一般経費の普通旅費の増です。  6款商工観光費、1項商工費、1目商工総務費から10万8,000円を減額し、計を2,566万4,000円とするもので、創業促進・経営改善支援事業の委託料は執行残を減とするものです。  2項1目観光費に46万1,000円を追加し、計を6,596万5,000円とするもので、岩海水浴場運営事業の委託料は執行残の減、観光宣伝事業の印刷製本費は執行残の減、観光案内板改修委託料は県西地域ウォーキングコース整備補助金事業で、案内板の改修を委託するものです。森の駅推進事業の消耗品費から食品衛生責任者講習料までは移動販売車に係る経費でございます。  次のページをお願いいたします。  2目お林展望公園費に1万5,000円を追加し、計を1,134万3,000円とするもので、お林展望公園管理事業の燃料費やガソリン代、通信運搬費は電話料を増するものです。  7款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費に52万6,000円を追加し、計を3,354万1,000円とするもので、土木管理事業、土地測量等図面作成業務委託料は道路改修に伴う基準点復元と水路敷分筆の委託でございます。  2項道路橋りょう費、1目道路維持費に55万9,000円を追加し、計を4,937万9,000円とするもので、道路維持管理事業の修繕料はチェーンソーの修繕、町道内樹木伐採作業委託料は3カ所の伐採委託でございます。  道路維持補修事業、道路維持補修用資材の増でございます。  2目道路照明費に10万を追加し、計を790万7,000円とするもので、街灯新設事業は街灯2基の新設でございます。  4項都市計画費、1目都市計画総務費から13万8,000円を減額し、計を1億3,249万2,000円とするもので、都市計画事業の都市計画審議会委員報酬及び費用弁償は審議会開催1回分の増、都市計画図修正業務委託料は執行残を減とするものです。  まちづくり推進事業はまちづくり審議会委員等謝礼3回分を措置したものです。  7款土木費、5項住宅費、1目住宅管理費は財源更生でございます。  9款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費に20万6,000円を追加し、計を1,156万5,000円とするもので、児童生徒就学援助事業の要保護及準要保護児童生徒援助費は対象者の増によるものです。  2項小学校費、1目学校管理費に87万3,000円を追加し、計を3,060万8,000円とするもので、一般経費は非常勤講師の雇用及び賃金改定による社会保険料及び臨時職員賃金の増。学校施設管理運営費の臨時職員賃金は賃金改定によるもの。植栽手入委託料は高木の剪定委託でございます。  3目給食費に20万4,000円を追加し、計を1,128万円とするもので、給食事業の臨時職員賃金は賃金改定による増、修繕料は給湯器の修繕、給食室用備品購入費は防水型デジタル台はかりの購入、給食援助費は対象者の増によるものです。  3項中学校費、1目学校管理費に125万9,000円を追加し、計を2,312万6,000円とするもので、一般経費は非常勤講師の雇用及び賃金改定による臨時職員賃金の増。学校施設管理運営費の臨時職員賃金は賃金改定。修繕料は防球ネット、音楽室扉、ほか2点の修繕。生徒派遣費はクラブ活動に要する経費を増額。備品購入事業は教師用指導書分を増額するものです。  4項1目幼稚園費に16万2,000円を追加し、計を3,172万3,000円とするもので、一般経費の臨時職員賃金は賃金改定によるもの。  次のページをお願いします。  幼稚園施設管理運営費の修繕は電話機の修繕。植栽手入委託料は駐車場の高木の伐採でございます。  5項社会教育費、1目社会教育総務費から2万円減額し、計を417万8,000円とするもので、生涯学習関係経費の手数料はピアノ調律代の減額。  2目公民館費に13万9,000円を追加し、計を186万9,000円とするもので、一般経費は消耗品の増。公民館印刷機保守業務委託料は執行残の減。複写機借上料は実績見込みによる増額。  公民館事業の臨時職員賃金は賃金改正によるものです。  4目町民センター費から6万6,000円を減額し、計を1,265万3,000円とするもので、町民センター施設管理費経費は委託料の執行残を減額するものです。  5目民俗資料館運営費に7,000円を追加し、計を94万7,000円とするもので、民俗資料館管理運営費用は賃金改定による増額でございます。  6目美術館費に16万円を追加し、計を7,396万3,000円とするもので、一般経費の美術館運営審議会委員報酬及び費用弁償費の増は開催回数の増によるもの。臨時職員賃金及び管理保安員賃金は賃金改正による増でございます。  次のページをお願いします。  8目貝類博物館運営費に1万8,000円を追加し、計を966万6,000円とするもので、貝類博物館運営事業は消耗品の増です。  6項保健体育費、1目保健体育総務費に3万8,000円を追加し、計を639万1,000円とするもので、小学校プール開放事業は執行残の減。スポーツ推進委員報酬は委員数の減によるもの。各種スポーツ大会事業費、かながわ駅伝運営委託料は新規で、第70回大会で真鶴町、湯河原町・清川村の合併チームで参加するための委託料です。町民運動会事業の賞品代は執行残でございます。  2目体育館運営費に26万9,000円を追加し、計を546万2,000円とするもので、町立体育館施設管理運営事業の管理指導員賃金は実績見込みによる減。修繕料は駐車場出入り口の修繕を行うものです。  10款1項公債費、2目利子から153万円を減額し、計を4,246万3,000円とするもので、町債償還利子は臨時財政対策債と減税補てん債の平成16年借り入れ分の利率の見直しがされたことによる減額でございます。  13款1目予備費から813万3,000円を減額し、計を5,279万3,000円とするもので、歳入歳出を調整したものでございます。  説明は以上です。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○9番議員(村田知章)  9番村田です。まず7ページ、町営住宅使用料で95万8,000円、かなり大きな額が減っております。これ、実績ということで減額になったという説明でしたけれども、どの程度、どういう利用で利用者が減ったのか教えていただければと思います。それによって稼働率はどの程度になったのかということを教えていただければと思います。  続いて11ページ、町有施設貸付料、これは駅裏の旧保健センターの貸付料だということですけれども、旧保健センターは城北自治会が借りているところだと思いますけれども、ここ、1自治会が借りる金額で54万円というのはかなり高額で貸しているのではないかと思いまして、もし、ここら辺、ちょっと教えていただければと思いますけれども、城北自治会以外でも貸付料をもらっているのか。1自治会として払ってもらうにはかなり高額だと思うのですが、ここら辺の経過で教えていただければと思います。  続いて17ページ、戸籍住民基本台帳等経費のところなのですけれども、この制度、マイナンバー制度に変わるということですけれども、全国的な利用者平均は5%前後だと聞いております。真鶴町では利用者は一体何名利用していて、それが何%であるのかということを教えていただければと思います。  最後に31ページ、町民センターのところなのですけれども、今回、予算の補正とかも出てくるかと思って待っていたのですけれども、ちょっとここには出てこなかったのですが、町民センターで公衆電話がこのたび撤去されて、そういう経緯や契約として出てくるのかと思っていたのですけれども、やはり公衆電話というものは災害時とかにも非常に必要なものなので、どんどん町の施設から撤去するのはいかがなものかと私は考えております。その点、どういうふうに考えているか教えていただければと思います。  以上です。 ○(健康福祉課長)  それでは、1問目の7ページの使用料及び手数料、5目土木使用料の町営住宅使用料の95万8,000円の減額についてご説明をいたします。  今、長坂住宅のほうでは27室ございます。その中で今年度におきまして高額所得というか所得が大きい方、使用料については所得によって決まってきますので、3世帯が退去しました。それに伴いまして3世帯入居したわけでございますが、その間の空白の月がございます。その月の部分で95万8,000円というような状況となっております。  なお、稼働率というか入居率、これにつきましては、現在、27棟、一室あるのですが、募集してまして、間もなく入る満室という予定、以上でございます。 ○(総務課長)  11ページの町有施設貸付料についてお答えいたします。  これは、城北自治会さんと同じ、1階部分を神奈川県石材協同組合さんにお貸ししている分でございます。  以上でございます。 ○(町民生活課長)  マイナンバー番号カードの利用率、恐らくこれは申請率だと思いますけれども、真鶴町におきましては郵便局から通知カードの送付が11月16日から始まっておりまして、12月7日まで郵便局のほうで、不在等を含め保管してございます。その後、役場のほうに不在等により連絡が取れなかった方々に対しては、真鶴町役場のほうにそれが戻ってきているという状況でございます。  番号カードの申請状況については、今のところ発行しておりません。  以上です。 ○9番議員(村田知章)  住基カード。 ○(町民生活課長)  すみません、住基カードということですが、ちょっと今、手元には資料がございません。また後ほど。 ○(教育課長)  町民センターの公衆電話の撤去についてでございますが、町としましては設置を希望しますが、実際には利用頻度が低いことから、NTTのほうから撤去の要望があったものでございます。  今現在、下にありませんので、2階のほうで利用する方が使うような体制をとっております。 ○9番議員(村田知章)  では、住基ネットのほうは後ほどデータをいただければと思います。  最後の公衆電話の件なのですけれども、やはりNTTさんのほうも経営改善ということで撤去が進んでいると思いますけれども、やはりこれは町として災害時に強い、そういうことでぜひ。 ○9番議員(村田知章)  では、結構です。 ○11番議員(二見和幸)  11番二見和幸です。  今のところの7ページの町営住宅使用料、3世帯が出ていかれたということですけれども、これ、町内に出ていかれましたか。 ○(健康福祉課長)  3世帯とも町外です。のほうに転出ということでございます。 ○11番議員(二見和幸)  この町営住宅というものは誰でも入れて、真鶴にまた住み続けてくれないというか、町営住宅の意義みたいなものはないのですか。民間のよりは安く住めるわけですよね。何かさみしいですよね。 ○(健康福祉課長)  基本的には公営の住宅については、要は低所得者の方が入れるというような目的で、それも安く入られるということが目的ですので、今回、3世帯、退去した方というのは、ご家族合わせて世帯の中で所得が大分伸びてきたと。その中で資格として所得の制限をオーバーしているというようなところで、これはもうやむを得ず退去というような流れとなっておりますので、所得が高い方も入られるというわけではなくて、あくまでも福祉的な住宅を含んでおりますので、所得が低い方を優先的に入れるというようなものでございます。  ですから、基本的に町から退去をお願いする場合には、基準である所得をオーバーして所得がある家庭については、例えば、民間のアパート等に転出というか退去する形で、町とすれば町内のやはり住宅に住んでいただくということは一番理想かなと思っております。 ○11番議員(二見和幸)  町内にぜひ残ってくれるように頼むとかはしていないのですか。 ○(健康福祉課長)  実際にはその辺のお願いはしていない部分がございましたので、今後はそういうふうに、お願いするようにします。 ○6番議員(岩本克美)  23ページです。一番下の観光費の中の観光案内板改修委託料です。先ほどの説明ですとウォーキングコースの案内板というような。県の補助金ということなのだけれども。それでやるのだろうと思いますが、まだ自分もちょっと見かけていないので、どんなものをどの辺につくるか。それとももう設置しているのか。その辺を説明してください。 ○(産業観光課長)  町内の案内板、ご存じかと思うのですけれども、小松石でつくった石にプレートの地図が駅や役場の前の駐車場等にもございますが、かつて議会の中のご質問の中で、そういったプレートが大分薄くなってしまっている、また、古い情報が載っているというようなことで、予算の措置ができ次第、そういったものからやっていきたいとお答えしたかと思うのですが、ここで予算の措置が、補助金が見つかりましたので、その町内にあるもう既に置いてある石のプレートの部分を新しくする、プレートだけを新しくする、18カ所を予定しております。そのようなことでございます。 ○3番議員(黒岩範子)  3番黒岩です。19ページの負担金補助及び交付金というところの、保育所の運営費助成事業ということで、制度改正でマイナスになったり何かしているということで、その辺についてもうちょっと詳しく教えてください。 ○(健康福祉課長)  それにつきましては、厚生省から制度改正ということで国の法定価格が2月に示されたというようなところもありまして、新年度予算には補助メニューの変更はできなかった状況でございますが、それをここで補正という形でやらせていただくわけでございます。  基本的には保育所の運営、これについては交付型というようなことで、ここに一括で補助がついているというような流れとなっております。特に金額的に大きい部分につきましては、19ページの児童措置費、そこの保育所運営費助成事業、これが歳出では3,382万3,000円で伸びておりますが、その下の020の民間保育所運営費等補助事業、これが1,314万5,000円の減額と。大きい金額の部分では、今まで保育所の運営と民間の保育所の運営というような区別であったのでございますけれども、これが一括して保育所の運営助成事業に含まれるというところのメニューの改正が、額的には、大きいということで。  以上でございます。 ○(議長)  それでは、他に質問がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成27年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  それでは、暫時休憩いたします。再開は、2時40分といたします。
                  (休憩 午後2時21分)               (再開 午後2時39分) ○(議長)  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第10、議案第60号「平成27年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第60号の提案理由を申し上げます。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ1,270万4,000円を追加し、予算の総額を14億7,715万7,000円とするものでございます。  詳細につきましては担当課長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第60号、平成27年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)についてご説明いたします。  第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出の総額に1,270万4,000円を追加し、予算の総額を14億7,715万7,000円とするものです。  次のページの第1表、歳入歳出予算補正、1歳入、2歳出につきましては、記載のとおりでございます。事項別明細書で説明させていただきます。  4ページをお願いします。  2歳入、3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金に339万9,000円を追加し、計を1億6,821万8,000円とするもので、国保財政基盤の確立と健全運営に資するために療養給付費等に対し国が成立の負担をするものでございますが、説明欄001過年度分の増で、前年度分の精算に伴い額が確定したことによるものでございます。  4款1項1目療養給付費等交付金に210万7,000円を追加し、計を3,886万7,000円とするもので、退職者医療費に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金で、説明欄001過年度分の増で、療養給付費等負担金の補正と同様、前年度分精算額確定によるものでございます。  7款1項共同事業交付金、1目高額医療費共同事業交付金に719万8,000円を追加し、2,719万8,000円とするもので、市町村からの拠出金を財源として高額医療費負担を調整するものでございますが、この確定分を追加するものでございます。  6ページをお願いいたします。  3歳出、2款保険給付費、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費に1,270万4,000円を追加し、計を1億68万4,000円とするもので、説明欄010一般被保険者高額療養費で本年度の執行状況を見て追加するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成27年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)について」は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  それでは、お諮りいたします。本日の会議は、これで延会したいと思いますがご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定いたしました。 ○(議長)  明日、12月11日は、午前9時から本会議を開きますので、ご参集、よろしくお願いいたします。 ○(議長)  本日は、これにて延会いたします。ご苦労さまでした。              (延会 午後2時44分)...